平成24年3月31日において、褥瘡患者管理加算・栄養管理実施加算の届出を行っていない保健医療機関(無床診療所を除く)は、下記の届出が必要です。
| 褥瘡患者管理加算に係る届出を行っている保険医療機関 | 栄養管理実施加算に係る届出を行っている保険医療機関 | 届出の必要なし |
| 栄養管理実施加算に係る届出を行っていない保険医療機関であって、管理栄養士の配置について基準を満たす場合 | ||
| 栄養管理実施加算に係る届出を行っていない保険医療機関であって、管理栄養士の配置について基準を満たさない場合 | ||
| 褥瘡患者管理加算に係る届出を行っていない保険医療機関 | 栄養管理実施加算に係る届出を行っている保険医療機関 | |
| 栄養管理実施加算に係る届出を行っていない保険医療機関であって、管理栄養士の配置について基準を満たす場合 | ||
| 栄養管理実施加算に係る届出を行っていない保険医療機関であって、管理栄養士の配置について基準を満たさない場合 |