2002年4月診療報酬改定Q&A
*注意* 再診料の逓減の取り扱いについて、月途中で初診料を算定した場合、その後の再診料は
月の1回目の受診にかかる点数を算定できることとなりました。外来管理加算、外来診療料も
同様の取り扱いとなります。
掲載日 | 質問 | 回答 |
4月 12日 | 処方せん料を選ぶ基準について 1. 後発品が含まれているかの基準は、患者の処方ごとかそれとも当院の現在処方中すべての薬に対してでしょうか。 2. 1種類でも後発品が入っていれば含むということになるのでしょうか。 生活習慣病指導管理料について 3. 継続管理加算は一緒に算定できますか。 4. 算定できるのは、病名が確定した日から1ヶ月後でよいでしょうか。 |
1. 1処方せん単位 2. そのとおり(後発品が1種類でも含まれていればよい) 3. 算定可 4. そのような制限はない。 初診月は算定できない |
4月 12日 | P492 「生活習慣病に関する療養計画書」について 患者氏名のところに印鑑が必ずいるのでしょうか。 | 患者署名で良い。 (印なしでも良い) |
4月 12日 | 処方箋科の記入方法P386について 1. 今回より処方箋に後発医薬品を含む場合の処方がありますが、処方せんに記入時は薬品名と成分名のどちらで記載すればよいのでしょうか 酸素価格について P415〜419 2. 酸素の単価は購入価格から定められた価格になるのでしょうか。大型ボンベ(7000ャ)1ャあたり0.4円 小型ボンベ(500ャ、1500ャ)1ャあたり2.25円もいうことでしょうか P242の入院期間の確認について 3. 入院日算定の退院後3ヶ月以上いずれの医療機関にも入院することなく再入院した場合、新たな入院として算定できるとの関係ですが、3ヶ月以内に他院で入院があった場合は、当院に初日入院の場合は初日として算定ですか、また2回目の場合は再入院として算定ということでしょうか 4. 新たな入院日算定の退院後3ヶ月以上入院することなく再入院した場合、新たな入院として算定との関係ですか、当院に再入院した場合に3ヶ月間の間に他院入院があった場合は再入院とするという事でしょうか P894 入院期間が180日を超える入院に関する事項について 5. 療養型病床に入院している患者で180日以上の入院者は入院基本料の5%を患者より徴収することが出来るということですか 6. この場合、入院基本料だけで加算点数は負担無しで良いですか P897(10)について 7. 特別の料金とは(上記5%)のことですか 8. 別紙10によりその都度報告とは毎日請求するのかまた提出日はいつでしょうか P897(11)について 9. 選定療養には該当せずとは5%徴収はなしですか 10. H14.3.31日以前に入院中のものは経過措置でH15.9.30日までは徴収なしでよいか 11. 180日とは一般病床の日数は含めないで良いですか。 届出について 12. 有床診療所入院基本料I群3は新たな届出必要なしということですか。その他はどうですか 13. 現在、有床診療所入院基本料沍Qは1を算定中。届出は今回の改定で再提出の必要ですか。(看護婦3人以上の加算を算定予定、加算についてはどうですか) 14. その他現在算定中の届出は変更なければ再提出の必要ないですか。(有床診療所療養病床入院基本料・診療所療養病床環境加算・老人慢性疾患外来総合診療料等) P108消炎鎮痛等処置について 15. マッサージ等の手技とは資格が必要ですか。看護師でも良いですか。また注3の1月5回以上とは、消炎鎮痛のみ5回以上でも50%で良いのか。 リハビリテーションについて 16. 1単位20分ですが40分行った場合2単位として算定して良いか。またAM1回、PM1回同じ個別 療法を行っても同日4単位までなので算定して良いですか。" |
1. 薬品名、一般名の場合は、「後発品を処方する」旨を明記する |
4月 12日 | 1. 慢性疼痛疾患管理科を算定する場合、その算定日以外は、外来管理加算を算定することは可能か。
2. 外来管理加算の回数の考え方について 例えば当月に1回目〜3回目まで処置等を行い算定できず4回目にはじめて算定できる場合には26点を算定するのか。" |
1. 不可 2. そのとおり。再診の回数でカウント |
4月 12日 | ギプスの点数表は、先日配られた日本医師会の点数表には見当たらない様にありますが、組替えのための廃止になっていますか。(別 紙2枚) | 1. P110〜P111参照 2. 第3部検査の項にあるもの |
4月 12日 | 1. 生活習慣病を算定した月は、投薬は30日処方でなければいけないのですか。もし、2週間処方が可能であれば2回目はどういう点数の取り方をすればよろしいのでしょうか。 2. 患者によって算定する人としない人の混在は可とありますが、同一患者で今月は生活習慣病指導管理料を算定し、来月は特定疾患指導管理料の225点+15点を算定(逆に今月は特定疾患指を算定して来月は生活習慣指導管理料)を算定することもできるのでしょうか。 3. 1ヶ月に2回3回と別の病気で来院された場合、1回目に生活習慣病指導管理料を算定し、2回目に風邪などでかかったら普通 に再診料、投薬料、注射料、処方料や薬剤一部負担金を算定してもよいのでしょうか。それとも再診料以外は生活習慣病指導管理科に含まれ算定できないのですか。" |
1. 30日処方の制限はない。(医師の医学的判断) 同月2回目の処方も、算定不可(当該指導管理料に包括)
2. 急性増悪等の場合は、出来高にできる。 当該指導管理料の趣旨を理解いただきたい 3. 指導管理等、検査、投薬、注射は包括。(その月は出来高にすることも可) |
4月 12日 | 1. 急性性上気道炎で4種類のお薬(合計15点)を1つの処方で5日分処方した場合、従来は21点以下は剤でしたので、お薬の種類は1種類とカウントして、窓口の薬剤負担は不要でしたが、今回は全て薬剤の種類がレセプトに挙がってきますが、4種類とカウントして、薬剤窓口負担は60円/日×5日分=300円の徴収が必要となるのでしょうか。 2. 慢性疾患で、処方1として4種類のお薬(合計15点)、処方2として3種類のお薬(合計18点)の場合、従来は2種類のお薬としてカウントしていましたが、今回は7種類としてカウントして、10%減とすべきなのでしょうか。" |
1., 2. 薬剤一部負担金の取扱は、従来どおり |
4月 12日 | 生活習慣病指導管理科について 1. 高血圧・糖尿病・高脂血症のいずれかを主病とする患者さんが、違う病気でかかられた場合、例えば1日で高血圧の指導管理と風邪の為の投薬や注射もやはり指導管理科として含まれるのでしょうか。 2. 月の2回目以降は再診料、外来管理加算のみ算定でしょうか。 3. 当院は透析を行っていますが、透析患者の高血圧なども算定可能でしょうか。 4. 一般外来は生活習慣病指導管理科、透析患者には、特定疾患療養指導料と振り分けをしてもよろしいのでしょうか。 |
1. 指導管理等、検査、投薬、注射は包括。(その月は出来高にすることも可) 2. 厚生労働大臣が定める検査等を実施しない場合、外来管理加算が算定可。 その他包括項目以外は算定可 3. 高血圧が主病であれば算定可。但し、1. に留意されたい 4. よい |
4月 12日 | 1. 「PT1人につき一日18単位を限度とする」とありますが、20分1単位 とし、8時間労働の残り約2時間で集団療法54単位を算定してもよいのでしょうか。 2. 集団療法の中で「PT1人に対し、直接的監視のもとに複数の患者」とは、具体的に何人まで扱ってよいのでしょうか。 3. 1人の患者に対し、ひと月内で日をかえて個別療法、集団療法及び消炎といった算定をしてもよいのでしょうか。 4. 消炎で算定した患者が、翌月に集団療法として算定できるのか、また集団療法が翌月に個別 療法へと変更して算定可能でしょうか。 5. 改定前の診療報酬で「簡単なもの」で取り扱っていた患者を改訂後、個別 療法とし算定してもよいのでしょうか。 6. 介護保険病床において理学療法を行う場合、集団療法では算定できませんが、個別 療法で算定してもよいのでしょうか。この場合、改定前は「簡単」として算定していました。 | 1. 不可。個別1単位=集団3単位とし、54単位まで 2. 規定はない 3. よい 4. よい 5. よい(但し、個別の要件を満たすこと) 6. よい (2〜6は、当然、医学的必要性に基づく医師の判断による) |
4月 12日 | 鎖骨骨折固定術が絆創骨固定術にて算定するよう書いてありますが、今まで算定していました骨折悲観血的整復術にも鎖骨という部位 があり、どちらをとるべきか基準を教えていただきたい。 | 鎖骨骨折固定術は、絆創骨固定術で算定する |
4月 12日 | (有床診療所入院基本料沍Q 入院基本料1) 1. 正看が3名以上で届出を行う際の必要書類は、P831 基本診療料の施設基準等に係る届出書とP836の有床診療所の施設基準に係る届出書添付書類でよろしいのでしょうか。他に添付する書類がありましたらお知らせ下さい。 2. 届出はいつまでに社会保険事務局へ提出するのでしょうか。提出期限をお知らせ下さい。例えば4/1から算定したい場合は、いつまでに提出しなくてはいけないとか、提出して受理された日付から算定できるのかとか、承認された日から算定できるのかとか具体的にお知らせ下さい。 3. 正看が3名以上とありますが、1日の勤務の際正看が3名いないといけないのですか。10名のうち3名の正看のスタッフがいたら良いということでしょうか。 (手術・100分の70で算定する場合) 4. この場合も届出は必要なのでしょうか。P776(様式47の2)の分の届出書でよろしいのでしょうか。 |
1. , 2. 様式 P601、添付書類 P615・P616 ※届出書の届出事項[
]内に(加算)と分るように記入。 ※添付書類P616の空いているところへ、看護師の免許番号を記載する 3. 10名中の3名の看護師 4. 届出なければ、100分の70→届出不要。 但し、届出ないと手術料自体が算定できないもの、100分の70で算定する場合でも、「脳刺激装置植込術等」については、手術料算定のための届出は必要。(P709〜P717) |
4月 12日 | 入院(療養病床)加算の、日常生活障害と痴呆加算は4月1日より算定できると思いますが、届出の必要は無いのでしょうか。 | 届出不要。 P246 基準を満たせば算定可。 P522、P555 |
4月 12日 | 1. 慢性疼痛疾患管理科を算定した月は、消炎鎮痛等処置、理学療法の算定はできますか。 2. 上記の理由で消炎鎮痛等処置、理学療法が算定できない場合、外来管理科加算の算定はできますか。 3. アルフェンスシーネを使用した時にギプス包帯の算定はできますか。 4. 軟性コルセットは体幹硬性装具採型法にて算定はできますか。" |
1. 算定不可 P39 2. 算定不可 (IVに限る)P2 外来管理加算の注 3. , 4. 区分宸i129の「2」 700点で算定する。(P111参照) |
4月 12日 | 1. 消炎鎮痛等処置について 注3の「2.3の療法合わせて5回以上行った場合は」とありますが、この器具等による療法のみを5回以上行った場合でも50/100で算定してもよろしいでしょうか。その際、点数が17.5点になりますが、この場合どうしたらいいでしょうか。 2. ギプス料の件 腰部のコルセットを採型する場合、算定点数は何点でしょうか。" |
1. 器具等のみ5回→100分の50→18点 2. 区分宸i129の「2」 700点で算定する。(P111参照) |
4月 12日 | 1. 痴呆加算について 痴呆性老人に該当する老人は65才以上の人ですが、老人医療を受給している人でしょうか。 2. 日常生活障害加算の基準の中で、「常時おむつを着用しているものを除く」とありますが、夜間のみ着用の場合は外れますか。 3. a.生活習慣病指導管理科は、老人にも算定できますか。 b.上記指導料は月1回に限り算定し、投薬検査、注射、指導は包括となりますが、主病以外の検査は算定できますか。(例 腫瘍マーカー) c.また外来管理加算は算定できますか。 4.老人の超・準重症児(者)の入院診療加算は、4月から6ヶ月以降でなければ算定できないのでしょうか。逆のぼるころはできるでしょうか。 |
1. 算定に年齢制限はない。 P562の基準を用いているということ 2. 経管栄養を実施、かつ、常時おむつを除く。(P555第4の1) 3. a. 算定不可 b. 算定不可 c. 厚生労働大臣が定める検査等を実施していなければ算定できる 4. 平成14年4月1日以降の時点で、3月以前を含め、規定する状態が6ヵ月以上継続していればよい。 |
4月 12日 | 「再診料」の「月1回目81点」とありますが、初診の月はどうなるのか? | 初診は数えず、次の再診日が1回目の再診となる。 P239(4) |
4月 10日 | P555 第4の1:
日常生活障害加算の基準 ただし、経管栄養を実施しており、かつ留置カテーテル設置又は常時おむつを着用しているものを除く。 とあるが、この状態の場合、算定できますか。 |
算定不可 |
4月 10日 | 1. 今回の改定において薬の処方日数のしばり(内服2週間等)がなくなった旨の話がありますが、いかがでしょうか。 2. 再診の日数の件ですが、同一月に初診、再診(1)後治癒し、別病名にて初診、再診(2)になった場合再診(2)は74点でしょうか? |
1. 厚生労働大臣により、投与期間に上限が設けられている医薬品(参考資料P876参照)以外については、日数の制限がなくなりました。(但し療担に「予見できる必要期間」との記載がある) |
4月 10日 |
1. 慢性疼痛疾患管理科は、月1回の算定になっていますが、初診の日から算定できますか。又、同一月の消炎鎮痛等処置・理学療法は算定不可となっていますが、同一月の再診2回目、3回目の受診の時、消炎鎮痛等理学療法の時の点数の算定はどうなりますか。
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1. 初診から算定可能。 慢性疼痛疾患管理料算定患者については、消炎鎮痛等処置、理学療法IVは、全て包括。
2. 可能。(P282 B001-3(5)参照 患者ごとに個別に算定。 |
4月 10日 | 改定診療報酬点数表資料P48 在宅自己注射指導管理科について (注の追加)注入器用の注射針を処方した場合の注射針の内容を具体的に説明していただきたい。 | 注入器用注射針 参考資料P311 (7)・(8)参照 |
4月 10日 | 1. 入院期間が180日を超える入院に関する事項について(点数表参考資料P894)有床診療所は対象外になるのでしょうか?
2. 消炎鎮痛等処置について 同一患者に同一月に「器具等による療法」のみ5回以上行った場合も100分の50で算定することになるのでしょうか? |
1. 療養病床のみが対象。 2. そのとおり。 |
4月 10日 | 通所リハビリセンターと併設している医療機関が利用者の主治医の場合、通 所リハビリテーション費を算定した月において、外来受診時の慢性疼痛疾患管理料その他の指導料、外来管理加算の算定は算定可になりますか。 | P814〜参照。 P827〜参照。 慢性疼痛疾患管理料、外来管理加算は算定可。 |
4月 10日 |
180日超入院の件ですが、減額の対象とならない有床診療所入院基本料を算定する患者さんについては、入退院歴、退院証明書を発行しなくてもいいのでしょうか。療養病床(対象の・・)に限って、注意を払っていればいいのでしょうか。 |
対象とならないことを確認するため発行することが望ましい。 |
4月 10日 | 1. 参考資料のP10 有床診療所入院基本料に看護師3人以上の場合、15点の加算を算定する届出の様式は何ページにありますか。 2. P82の免疫グロブリン1gA、1gG、1gP、1gM は免疫グロブリンに統合されるとのことですが、1gGと1gMをとっていたものは、免疫グロブリンを1回しか算定できないのでしょうか。 3. P111の酸素と窒素の価格が定められるとのことですが、酸素購入価の届出はしなくてよくなるのでしょうか。 4. 短期滞在手術基本料の麻酔科医の配置基準が「手術日において勤務していること」となりましたが、手術の時間だけ来ていただいた場合はどうなりますか。 |
1. 様式 P601、添付書類 P615・P616 ※届出書の届出事項[ ]内に(加算)と分るように記入。
※添付書類P616の空いているところへ、看護師の免許番号を記載する。 |
4月 10日 | 1. リハビリテーション従事者の扱いについて 平成14年4月1日新規採用者の国家試験合格者発表は5月中頃です。合否の結果
がでるまでは従事者としての扱いはできないのでしょうか。 2. 在宅自己注射指導管理科5-(イ)について 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態とありますが、この準ずる状態とは2型糖尿で1日4回打ちを必要とするDM患者であれば算定してもよろしいでしょうか。 3. リハビリテーション個別療法、集団療法の対象疾患について 個別か集団か、対象疾患による判断基準はないのでしょうか。" |
1. そのとおり。 ただし、言語聴覚士については、合格発表が遅れた関係から、14年4月30日までに国家試験の合格証書写
しの提出をもって、届出があったものとみなすが、5月31日までに登録済証明書の写
しの提出が必要。 2. そのとおり。(P311 (7) ) 3. ない。医師の判断による。" |
4月 10日 | 投薬量について 内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分、90日分の限度とありますが、投薬期間の上限が設けられている医薬品(麻薬・向精神薬)以外は上限はないということでしょうか。 | そのとおり。 予見することができる必要期間(P509) |
4月 10日 | 1. 生活習慣病指導管理料を受けた患者に対して行った注射、点滴に何度も来られる患者でもその点数が管理科の中に含まれますか。もし出来高で請求する場合は、どうすればよいですか。(病名を追加、注記するなど) 2. 処方箋料について 外用の後発品を含む処方の場合はどうなるのですか。(外用のみの処方の場合、内服+外用(後発品)の場合)" |
1. 当該管理料を算定する場合は、傷病名に拘らず包括される。 2. いずれも「後発品を含む場合」で算定。 |
4月 10日 |
生活習慣病指導管理科について |
1. P492 2. 当該管理料を算定する場合は、傷病名に拘らず包括される。 |
4月 10日 | 1. 薬価点数のレセプト記入の事で、当院は手書きで行っています。17点以下薬品名を記入しない場合、届出が必要だと聞きましたので、届出用紙を送付いただきたい。
2. 当院では、言語聴覚療法を行っています。その施設基準届出用紙を送付いただきたい。 3. 心理検査で、簡単なもの・複雑なもの・極めて複雑なもの、のリストを送付いただきたい。" |
1. 宮崎社会保険事務局へ届出用紙が備え付けてあります。お電話等でご連絡がありました医療機関へは、郵送にて対応しております。なお届出の期限につきましては、審査の関係上、平成14年4月15日頃までをお願いしております。
宮崎社会保険事務局 (宮崎市高千穂通2-5-32 日本生命宮崎駅前ビル2F TEL0985−62−0080)
2. P760、P727、P704の3 参照 3. P364 参照 申請書はこちら -> |
4月 10日 | 1. P109 右の4 消炎鎮痛等処置の3は、診療所においてのみ算定できて病院では算定できないのか。
2. P10 有床診療所入院基本料に関して 注3に有ります地方社会保険事務局長に届ける様式は、どれになるのか。また有床診療所入院基本料の施設基準P521ページの(2)の内容において、看護師3名以上とは病棟に常時勤務する者をいうのか。 3. これまで、介護保険の通所リハビリ算定患者に対して算定不可だった「外来管理加算」「外来総合診」「老人慢性疾病生活指導管理科」「消炎鎮痛処置」が4月から算定できるようになったのか。 4. P39 「慢性疼痛疾患管理科」は初診月でも算定できるのか。また療養上必要な指導とは、どのような指導内容をいっているのか。 5. 医師が手にさして行う「ノイロメーター」は、「マッサージ等の手技」「器具による療法」どちらに属するのか。" |
1. そのとおり。 2. 様式 P601、添付書類 P615・P616 ※届出書の届出事項[ ]内に(加算)と分るように記入。 ※添付書類P616の空いているところへ、看護師の免許番号を記載する。 診療所に常勤、療養病床を除く。(P521)およびP553 第2の2参照 3. そのとおり。(従来から「消炎鎮痛処置」は、通所リハビリとの制限はない) 4. 初診日でも算定可。療養上、医師が必要と考える指導。 5. マッサージ等の手技による療法とは、あんま・マッサージ・指圧によるもの(P431)" |
4月 10日 | 1. 入院期間が180日を超える入院について 経過措置対象者で平成14年3月31日現在入院中である患者で、入院期間が3年を超える者は、平成15年4月1日でなお入院中である場合は、平成15年4月1日より入院基本料の90%の保険給付で平成16年4月1日より85%の保険給付となる。又、現在2年を超え3年未満の入院の者は平成15年10月1日より90%の給付、平成16年4月1日より85%の給付となる。又、現在2年未満の者は平成16年4月1日より85%の給付となる。又、現在2年未満の者は、平成16年4月1日より85%の給付となる。又平成14年4月1日以降入院した者については、通
算対象者として考えて180日を越える者は、平成16年4月1日より85%の給付となる。
以上の解釈でまちがいないでしょうか。 又、後の15%は患者さんと相談して患者さんより徴収する。又は、徴収方法は、社会保険事務局に届出する。その届出の時期方法を教えて下さい。 2. 生活習慣病指導管理料(月1回)を算定した時(注射・指導料・投薬検査は包括)他の病気例えば腰痛症等で投薬等があった時も、包括と見なすのですか。又、これは老人医療でも算定してよいのですか。 |
P800・P897 1. 平成14年3月31日以前の入院期間が通算されることとなる者については、 ・平成15年4月1日〜9月30日の期間内に通 算して3年超の日以後→90%(H16.4.1〜85%) ・平成15年10月1日〜16年3月31日の期間内に通 算して2年超の日以後→90%(H16.4.1〜85%) ・平成14年4月1日以降入院した者は、180日超の日以後、15年3月31日まで95%、15年4月1日から16年3月31日まで90%、16年4月1日から85% 報告必要(P897(10)、P913) 2. 包括する。老人は、算定不可。" |
4月 1日 | 慢性疼痛疾患管理料を算定できる具体的な病名は何か | P280の17に示す他、疼痛のある疾患を主病とする患者 |
4月 1日 | 慢性疼痛疾患管理料を算定したとき 同月の薬剤料、検査料は包括されるのか否か。 慢性とついているので、初診のときは算定できないと思うが、初診月(初診と同月内)に算定できるか否か。 | 包括されない。初診月でも算定できる |
4月 1日 | P109 消炎鎮痛処置について 「5回目以降は所定の点数の100分の50」とのことですが、35点の場合は17点、18点どちらでしょうか | 18点 |
4月 1日 | P2 注4のイ 外来管理加算について 「月の3回目までの受診・・・」とは、管理加算を算定した3回目なのかそれとも管理加算の算定の回数には無関係の3回目でしょうか | 外来管理加算の算定に関係なく、再診にかかる受診回数である |
4月 1日 | 処方せん料について、医薬品の先発・後発医薬品のリストをいただきたい | 厚生労働省・宮崎県医師会のホームページに示されています |
4月 1日 | 205円ルールについて 1. 内服薬のレセプト記載は変更されたが、処方薬剤数のカウントは従来通 りで良いのか。 2. 注射薬のレセプト記載も、内服と同じように変更されたと考えて良いのか。 | 1. そのとおり 2. そのとおり。同様にレセプトの記載については、適用される。 |
4月 1日 | P385 (4)多剤投与の算定の(二)によると、「薬剤料に掲げる所定単位 あたりの薬価が205円以下の場合には1種類とする」とあるが、今回の改定で175円になったのではないか | 多剤投与、薬剤一部負担金については、205円ルールのままです |
4月 1日 | 点数改定後、薬のコストの取り方について MP散(SM散)例1.
リンコデカマグ 例2. など何種類かの薬を調合して処方しているのですが、この場合のコストの取り方を教えてください。 例1. MP散(SM散)・重曹500g・ゲンチアナ未12g・桂皮9g・ジアスターゼ36g・カマグ36g 例2. リンコデカマグ・カマグ0.3g・リン酸コディン2g |
多剤投与、薬剤一部負担金にかかる種類のカウントは、205円のままです。 (従来のとおり。レセプトへの記載のみが変更) |
4月 1日 | 糖尿病で通院している患者で、 (イ) 生活習慣病指導管理料を算定した時に同月に(
ロ )胃ファイバースコープを行った場合、(イ)+(ロ)が算定できるのでしょうか。(ロ)は、(イ)に含まれることはないか。つまり(ロ)または(イ)のどちらかしか算定できないかを教示ください。また(イ)は、初診月にとれるか否か。 |
検査は包括される。P41 初診月は算定不可。P282 |
4月 1日 | P91 理学療法について1. リハビリテーション計画評価料は、現行のまま1、2、3、6月で算定できるか。
2. 集団療法は理学療法士1人につき1度に何人までとの制限はあるのか |
1. 老人リハビリテーション計画評価料(150点)は、廃止(P224) 2. 1度に何人との規定はないが、1日に延べ54単位 |
4月 1日 | P105 人工腎臓について 食事加算63点が廃止されたが、630円を患者に請求しても良いのか、それともしなければならないのか。あるいはそれぞれの医療機関で自由に500円とか1,000円など設定して良いのか | 実費を徴収できる。(P421) |
4月 1日 | 高齢者の自己負担額について 当院は平成10年4月の改定において、許可病床数が200床以上の病院ということで患者さんの負担額が、5,000円となっているが今回の改定では、許可病床数ではなく一般 病床数が200床の病院はいいと変更されています。当院は精神科病床203床、老人病床50床の精神科特例病院です。高齢者の自己負担額については、改定後3,200円とはならないのでしょうか | 厚生労働大臣が定める日(平成14年9月30日を現在予定)までは、「許可病床数」 で考えるので、従来どおり |
4月 1日 | P3 入院基本料について 1病院内に一般病棟と療養病棟がある場合、それぞれの病棟において入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥創対策が必要か | 必要(入院基本料、特定入院料の通則) |
4月 1日 | P4 日常生活障害加算、痴呆加算について それぞれ「ランクB以上」、「ランクIIb以上」とあるが、医療機関での判断で良いのか、それとも介護認定が必須ということでしょうか。もし必須なら調査員による判定か、主治医による判定なのか | 医師の判断による介護認定は必要ない |
4月 1日 | P894〜P896 入院期間が180日を超える入院に関する事項について 「主治医が医療として管理が必要と判断した場合、その旨を注記で書けば減算(85%への)は免れるかもしれない」との口頭での説明でしたが、その後どうなったでしょうか | P897の5にあるとおり、「準ずる状態にある患者」については、今後検討する ことになります |
4月 1日 | 医療機関は、患者の退院に際しては、他の医療機関からの患者の入院履歴に係る問い合わせに対し、対応できるよう退院証明書を患者に渡すことが望ましいとあるが、その「退院証明書」を県医師会では作成されないのか | 日医は、作成しない。 様式(参考)は、P487 |
4月 1日 |
1. 平均在院日数要件の見直しについて 一般病棟入院基本料1(25日以内→21日以内)・一般
病棟入院基本料2(28日以内→26日以内)の開始日はいつからでしょうか。 |
1. 10月1日(P532 第11の1) 2. 完全実施は、平成15年9月1日(P239) 3. 再診料、外来診療科においては、そのとおり。 4. 厚生労働大臣が定める日(平成14年9月30日の予定)までは「許可病床数」で考え、従来通 り。一部負担金の取扱は、それまでに整理される。 5. 4参照 |
4月 1日 | 現在、医療型療養病棟入院基本料1を算定しています。入院患者に理学療法(IV)の(ロ)65点を算定しています。今後は、同様のリハビリテーション(20分以上)をしたとしても算定なしでしょうか。または、理学療法(IV)(ロ)集団療法(1単位 )35点を8回まで算定できますか。 | 集団療法は、療養病棟入院基本料に包括。(P534.別表第5参照) |
4月 1日 | 10月から、外総診が廃止されるのに伴い、生活習慣病指導管理料は老人でも算定できるように改められるべきと考えるが、そのような要望は出してもらえないか。 | 要望として承ります |
未回答項目 | ||
1. 理学療法に早期リハビリテーション加算とありますが、その対象疾患に上股、骨折、下股骨折とありますが、上股骨折には手関節骨折、手指骨折が該当しますか。 2. 下股骨折には足関節骨折、中足骨折、足踵骨折が該当しますか。 3. 14年3月31日に厚生労働省があらたに早期リハビリテーション加算の対象に、脊椎、関節の手術を受けた患者が含まれるとあるのですが、この関節の手術には関節鏡下による半月板切除、滑膜切除等の手術でも該当するのでしょうか。" | ||