宮崎県医師会勤務医部会会則

 

(目 的)

第1条    この会は、勤務医相互の連携、研修、福祉の増進及び親睦を図るとともに、地域医療及び学術研究に協力することを目的とする。

 

(名 称)

第2条    この会は、宮崎県医師会勤務医部会と称する。

 

(構 成)

第3条    この会は、宮崎県医師会会員である勤務医をもって構成する。

 

(事務所)

第4条    この会は、事務所を宮崎県医師会館内に置く。

 

(事 業)

第5条    この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1)    勤務医相互の情報交換及び親睦に関すること。

2)    生涯教育の充実及び学術研究の推進に関すること。

3)    勤務医の福祉増進に関すること。

4)    勤務医と開業医との意思の疎通、医療の連携及び地域医療の確立に関すること。

5)    未入会勤務医に対する入会の勧奨に関すること。

6)    その他、目的達成のために必要な事業。

 

(役 員)

第6条    この会に、次の役員を置く。

1)    部会長  1人

2)    副部会長 1人

3)    理 事  若干人

4)    監 事  2人

 

第7条    役員は、県医師会並びに各郡市医師会の推薦を得て選任するものとする。

 2 部会長、副部会長及び監事は、理事の互選により定める。

 

(役員の任期)

第8条    役員の任期は、宮崎県医師会役員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の任務)

第9条    部会長は、この会を代表し、会務の執行をつかさどる。

 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。

 3 理事は会務を掌理する。

 4 監事は部会の業務及び経理を監査する。

 

(会議の種類)

第10条    この会の会議は、総会及び理事会とする。

 

(総 会)

第11条    総会は、年1回部会長が招集し、主要事項を審議する。

 2 総会の議長は、部会長がこれに当たる。

 

(理事会)

第12条    理事会は、部会長が招集し、次の事項を審議する。

1    事業計画

2    会務運営

3)    予算及び決算

4)    その他必要な事項

 

(会 計)

第13条    この会の経費は、会費、県医師会からの助成金及びその他の収入をもって充てる。

 

第14条    この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

付 則

1 この会則は、昭和62年12月12日から施行する。