お知らせ

平成27年1月から高額療養費制度が変わります。


高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

平成27年1月1日から、70歳未満の方の自己負担限度額が変更になります。今までよりも所得要件が細分化され皆様の所得に応じて医療費の負担軽減が行われるようになります。なお、70歳以上の方の自己負担限度額に変更はありません。

変更の内容はこちらをご覧ください。→平成27年1月高額療養費制度改正(厚生労働省)

また、組合員の皆様宛に国保組合向けのリーフレットをお送りいたしましたので合わせてご確認ください。


2015.01.07. お知らせ