お知らせ

マイナンバー制度開始により届出・申請書様式が変更になりました


マイナンバー制度開始に伴い一部の届出・申請書様式が変更になりました。
マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。そのため、マイナンバーが記載された届出・申請書を提出される際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行います。

~本人確認の方法例~
例① 個人番号カードのみ(番号確認+身元確認)
※写しを提出する場合は個人番号カードは表・裏の両面が必要です。
例② マイナンバーが記載された住民票の写し(番号確認)+運転免許証、パスポート、医師資格証等(身元確認)
例③ 通知カード(番号確認)+運転免許証、パスポート、医師資格証等(身元確認)
※組合員の家族の身元確認は、組合員が実施しているという観点で行う必要はありませんので番号確認のみ行います。
※郵送で提出される場合には「番号確認」と「身元確認」の為の書類の写しをご提出ください。
※代理人の方がマイナンバーが記載された届出・申請書を提出される際には、①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号を確認させていただきます。

被保険者の皆様向けリーフレット(2016.1)

「社会保障・税番号制度(内閣官房)のホームページ」


2016.01.04. お知らせ