お知らせ

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に基づく個人番号の提供について


マイナンバー制度導入に伴い、当組合は「個人番号利用事務実施者」として法令上位置付けられ、被保険者(組合員やそのご家族)の皆様方の個人番号(マイナンバー)の取得が義務付けられております。
具体的には、来年から始まる関係機関との情報連携(情報照会・情報提供)において下記の目的で利用することとなりますので、組合では事前に全被保険者の皆様方のマイナンバーを取得しておくことが必要となります。
つきましては、組合員の皆様あてに依頼文書を郵送いたしましたのでご確認いただき、12月10日(土)までに当組合にご提出ください。
また、個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認(番号確認・身元確認)を行うことも義務付けられています。この本人確認にかかる書類についても、あわせてご提出ください。
なお、今回ご提出いただけない場合には、組合において住基ネットから一括取得をさせていただきます。但し、住基ネットへ照会する際に、氏名、住所等の情報が住基ネットの情報と一致しない場合には、個人の特定が困難となり取得できないことが予想されます。このようなことから、この機会にご提出いただきますようお願いいたします。

※利用目的
被保険者資格の適用、保険給付および保険料徴収業務に利用します。
(番号法別表第1の第30項「国民健康保険組合による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」に基づく)

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2016.11.16. お知らせ