お知らせ

平成30年8月から高額療養費制度が改正されます。


高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

平成30年8月1日から、70歳以上の現役並み所得者の方は、自己負担限度額が所得により3区分に分かれます。また、一般所得者の毎月の外来の自己負担限度額も変更されます(年間上限額は同じ)。これまで、医療費の負担の上限額は同じ年収であっても、高齢者の方が若者世代よりも低く設定をされていたことから、世代間の公平を図るため、高齢者のうち負担能力のある方にご負担をお願いするというものです。

なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

変更の内容はこちらをご覧ください。→高額療養費制度を利用する皆さまへ(厚生労働省)


2018.08.01. お知らせ