お知らせ

高額療養費や高齢受給者証の所得情報について


 令和3年度から、マイナンバーを用いた情報連携により、必要に応じて皆様の所得情報の照会が可能になりました。これにより、限度額適用認定申請、高額療養費支給申請、高齢受給者証の交付等において、課税標準額がわかるもの(市町村民税納税通知書または市町村民税(非)課税証明書)の添付が不要になりました。

 なお、情報連携にて所得情報を照会できない場合には、これまで通り、課税標準額がわかるもの(市町村民税納税通知書または市町村民税(非)課税証明書)の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。


2021.08.31. お知らせ