保険給付

療養費


次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払い、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

療養費支給申請書に必要な書類を添付し、組合に申請してください。
「療養費支給申請書」のダウンロード

療養費の支給の対象 必要な書類
緊急その他やむを得ない理由で、被保険者証を提出できなかったとき 療養費支給申請書、診療報酬明細書等、領収書
コルセットなどの治療用装具を作成したとき 療養費支給申請書、医師の装着証明書、領収書

リンパ浮腫治療のため弾性着衣等(弾性ストッキング等)を購入したとき(部位毎に2着を限度とし、前回購入後6か月経過後再度購入した場合も対象)

療養費支給申請書、医師の装着指示書、領収書

小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき(対象者は9歳未満) 療養費支給申請書、医師の治療用眼鏡等作成指示書、検査結果、領収書

柔道整復師の施術を受けたとき
※「柔道整復師、鍼灸師の正しいかかり方」をご確認ください。

療養費支給申請書、施術内容明細書、医師の同意書、領収書
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
※「柔道整復師、鍼灸師の正しいかかり方」をご確認ください。
療養費支給申請書、施術内容明細書、医師の同意書、領収書
海外渡航中に治療を受けたとき(日本で保険適用となっていない医療行為、治療目的の渡航による医療費は対象外となります。)

療養費支給申請書、診療内容明細書(原本、翻訳文)様式A様式A翻訳
領収明細書または領収書(原本、翻訳文)
様式B、
様式B翻訳
※翻訳文は、翻訳者の氏名・住所が記載されたものが必要です。
※診療内容等がわかる書類が添付されていない場合には支給できない場合があります。
※不正請求防止の観点からパスポートを提示していただくなど渡航の事実確認を行います。