保険給付

高額療養費


医療機関等の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)が、暦月(月の初めから終わりまで)で下表の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。該当される方には、診療月の約2か月後に高額療養費支給申請についてお知らせいたしますのでご確認の上、組合まで申請してください。
※高額療養費の支給を受ける権利の時効の起算日は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となります。

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請・交付

入院・外来診療中または入院・外来診療等の予定があり高額療養費に該当する場合は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
この制度を利用する場合は、申請書に所得を証明する書類を添付して組合まで申請し「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
なお、70歳以上の方は、「高齢受給者証(白色カード)」を提示することで自己負担限度額にとどめることができます。但し、現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱの方及び、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、申請書に所得を証明する書類を添付して組合まで申請してください。現役並み所得者の方は「限度額定期用認定証」、低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」のダウンロード
「所得状況報告書」のダウンロード

※所得の確認が取れない場合には、70歳未満の方は「上位所得者」(又は「区分ア」)、70歳以上の方は「現役並み所得者」の扱いとなります。
※限度額適用認定証の交付を受けず、窓口で自己負担額を全額支払われた場合でも、診療月の約2か月後、高額療養費として差額を支給いたします。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の所得要件は、世帯内の全ての被保険者の総所得金額(収入から給与所得控除、公的年金等控除、必要な経費を差し引いたもの)から基礎控除(43万円)を差し引いた金額の合計額です。
70歳以上の方は平成30年8月から、医療保険制度改正により自己負担限度額が見直されています。(70歳以上の低所得の方、70歳未満の方は変更ありません。)

70歳未満の方

区分所得要件自己負担限度額(月額)多数該当 
基礎控除後の所得
901万円超
252,600+(医療費-842,000円)×1%140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

70歳~74歳の方(平成30年7月まで)

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当 
世帯単位
(入院・外来)
個人単位
(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 57,600円 44,400円
一般所得者 57,600円 14,000円[年間上限14.4万円] 44,400円
低所得者Ⅱ 24,600円 8,000円
低所得者Ⅰ 15,000円 8,000円

70歳~74歳の方(平成30年8月から)

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当 
世帯単位
(入院・外来)
個人単位
(外来のみ)
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) 252,600+(医療費-842,000円)×1% 40,100円
現役並みⅡ(課税所得380万円以上690万円未満) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並みⅠ(課税所得145万円以上380万円未満) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般所得者 57,600円 18,000円[年間上限14.4万円] 44,400円
低所得者Ⅱ 24,600円 8,000円
低所得者Ⅰ 15,000円 8,000円

70歳から74歳の方の所得要件

現役並み所得者…70歳から74歳までの医師国保被保険者の市町村民税の課税標準額が 145万円以上である場合です。但し、70歳以上の医師国保被保険者の1年間の収入合計が520万円未満(70歳以上の医師国保被保険者が他に居ない場合 383万円未満)の場合は申請により「一般所得者」となります。

一般所得者…「現役並み所得者」及び「低所得者」のいずれにも該当しない方です。平成27年1月以降は同一世帯の70歳から74歳までの医師国保被保険者の基礎控除後の所得合計が210万円以下である場合も、「一般所得者」となります。

低所得者II…組合員(擬制世帯主を含む)及びその世帯に属する被保険者全員の住民税が非課税である世帯の方です。(低所得者Ⅰ以外)

低所得者I…組合員(擬制世帯主を含む)及びその世帯に属する被保険者全員の住民税が非課税で、更に各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯の方です。

※多数該当…高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月に4回以上あるときのことで、4回目からは、自己負担限度額が引き下げられます。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」の申請・交付
(長期高額医療についての負担軽減)

対象者

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全の方
  2. 血友病(先天性血液凝固因子障害)患者のうち第Ⅷ因子障害、第Ⅸ因子障害の方
  3. 後天性免疫不全症候群で血液製剤の投与によるHIV感染者の中からの2次、3次感染の方

上記のいずれかに該当する方は、組合に申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。この疾病に係る高額療養費の自己負担限度額は10,000円です。(月額、医療機関ごとで入院・外来は別です。)

ただし、1.に該当し70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。従いまして、毎年所得判定が必要となりますので、「特定疾病療養受療証」には7月末日の有効期限が設定されています。これにより毎年8月には更新手続きが必要となります。新規申請と同様に医師の証明を受けて、毎年7月中に組合に申請してください。
「特定疾病認定申請書」のダウンロード