保険給付

高額介護合算療養費


世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(高額療養費及び高額介護サービス費の支給がある場合は、その支給額を除きます。また、基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。)

高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、高額介護合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。

申請に基づき支給しますので、該当する場合は当組合に申請してください。支給申請に当たっては、介護保険の給付を受けた市町村の介護に係る自己負担額の証明書、また、他の医療保険の被保険者であった期間がある場合は、その期間の医療に係る自己負担額の証明書等が必要です。

70歳未満の方は平成27年1月の高額療養費制度改正に伴い所得要件が細分化されました。(70歳以上の方は変更はありません。)

70歳未満の方の現行の基準額
区分 所得要件 基準額
上位所得者 基礎控除後の所得 600万円超 126万円
一般所得者 基礎控除後の所得 600万円以下 67万円
低所得者 住民税非課税 34万円
70歳未満の方の改正後の基準額
区分 所得要件 基準額
(平成26年8月~平成27年7月)
基準額
(平成27年8月以降)
基礎控除後の所得 901万円超 176万円 212万円
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 135万円 141万円
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 67万円 67万円
基礎控除後の所得 210万円以下 63万円 60万円
住民税非課税 34万円 34万円
70歳~74歳の方の基準額
区分 所得要件 限度額
現役並み所得者 課税所得 145万円以上 67万円
一般所得者 課税所得 145万円未満 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税(所得が一定以下) 19万円