保険給付

出産育児一時金


被保険者が出産(妊娠4カ月【85日】以上の流産・死産を含む)したとき、出産育児一時金488,000円を支給します。(産科医療補償制度対象の場合は12,000円を加算。)

なお、平成21年10月以降の出産については、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として組合から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う「直接支払制度」が導入されました。この制度により、50万円(加算含む。)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要がありません。
また、直接支払制度への対応が困難な小規模の医療機関等においても被保険者の経済的負担の軽減を図ることができるよう、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る「受取代理制度」が利用できます。但し、利用できる医療機関等は厚生労働省に対し届出を行った医療機関等に限られますので、利用できるかどうかについては、出産を予定している医療機関等にお尋ねください。

直接支払制度等を利用しない場合(出産後に出産育児一時金を受け取る従来の方法)
出産後に出産育児一時金支給申請書に「直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し」と「出産費用の領収・明細書の写し」を添付の上、組合に申請してください。
「出産育児一時金支給申請書」のダウンロード
直接支払制度を利用する場合
  • 出産費用が50万円未満…差額分を組合に請求することができます。差額支給がある場合には、出産から約2か月後に組合から差額支給のお知らせをいたします。出産育児一時金差額支給申請書により、組合に申請してください。
    「出産育児一時金差額支給申請書」のダウンロード
  • 出産費用が50万円超…その差額分は退院時にお支払いください。
受取代理制度を利用する場合
出産予定日まで2か月以内の方に限られます。
  • 受取代理人申請書の提出
    「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記入を含む。)を記入の上、組合へ申請してください。
    「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」のダウンロード
  • 受取代理申請の取下げ
    予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては、速やかに、「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を提出してください。
    「出産育児一時金受取代理申請取下書」のダウンロード
  • 受取代理人の予定外の変更
    救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及びその他必要事項の記入を含む。)を記入の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて提出してください。
    「受取代理人変更届」のダウンロード