保険給付

自家診療の給付制限


当組合では「保険給付に関する内規」により、自家診療における給付を制限しております。

自家診療における給付制限

組合員が開設または勤務する保険医療機関等における被保険者の診療については療養の給付は行いません。

  1. 組合員に対する療養。
  2. 組合員の世帯に属する被保険者に対する療養。

※勤務医である組合員及びその世帯に属する被保険者も同様の扱いです。
自家診療に伴う調剤レセプトも認められません。

自家診療として認められるもの

  1. 同一地域内に他の療養機関がないため自家診療以外に療養の方法がない場合。
    ※その事実を証明する所属郡市医師会支部長の意見を添えた「自家診療給付承認申請書」を毎年4月中に組合に提出し、あらかじめ承認を受ける必要があります。
    自家診療給付承認申請書のダウンロード
  2. 緊急に加療を必要とする疾病(漫然かつ長期にわたるものを除く。)
    ※所属郡市医師会支部長の意見を添えた「自家診療給付承認申請書」を組合に提出し、承認を受ける必要があります。
    自家診療給付承認申請書のダウンロード
  3. 70歳以上の被保険者
    ※自家診療を行い療養の給付を受けることができます。この場合「自家診療給付承認申請書」の提出は不要です。
注意
自家診療が認められる場合であっても、初診料、再診料、医学管理等、在宅医療、入院料等、入院時食事療養費、入院時生活療養費は請求できません。また、自己診療は認められません。