加入・喪失・変更

新規加入・資格取得


加入要件及び提出書類

組合員

宮崎県内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は業務に従事する次の方。
組合員資格に関する判定基準」をご覧ください。

  1. 宮崎県医師会員であるA会員およびB会員である方。
    ※A会員は開業又は県医師会A会費を納めている会員、B会員は勤務医会員です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に該当する1の方(「高齢組合員」)。
    ※詳しくは、「高齢組合員について」をご覧ください。

マイナンバー制度開始に伴い届出書類にマイナンバーをご記入ください。
また届出書類提出の際には本人確認(番号確認と身元確認)を行います。

本人確認の方法例

例① 個人番号カードのみ(番号確認+身元確認)
※写しを提出する場合は個人番号カードは表・裏の両面が必要です。
例② マイナンバーが記載された住民票の写し(番号確認)+運転免許証、パスポート、医師資格証等(身元確認)
例③ 通知カード(番号確認)+運転免許証、パスポート、医師資格証等(身元確認)
※組合員の家族の身元確認は、組合員が実施しているという観点で行う必要はありませんので番号確認のみ行います。
※郵送で提出される場合には「番号確認」と「身元確認」の為の書類の写しをご提出ください。
※代理人の方がマイナンバーが記載された届出・申請書を提出される際には、①委任状、②代理人の身元、③本人の個人番号を確認させていただきます。
「委任状」のダウンロード

提出書類

  1. 加入申込書
    「加入申込書」のダウンロード
  2. 資格取得届
    「資格取得届」のダウンロード
  3. マイナンバーが記載された住民票・世帯全員分(3か月以内に発行されたもの)
  4. 医師国保加入日前に加入していた保険の資格喪失証明書等
  5. 保険料減額申請書(保険料の減額措置を希望される場合)
    ※詳しくは「保険料減額申請」をご覧ください。
  6. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(該当者のみ)
    ※申請書用紙が必要な場合はご連絡ください。
    健康保険被保険者適用除外承認申請書不要理由書(該当者のみ)
    「健康保険被保険者適用除外承認申請書不要理由書」のダウンロード

家族

組合員と同一世帯である方。
※ただし、お子様が修学のために親元を離れ、他市町村または県外に住所を有する方(住民票を移されている方)については、届出により「国民健康保険法第116条被保険者の特例」として組合員と同一世帯とみなされます。

提出書類

  1. 資格取得届
    「資格取得届」のダウンロード
  2. マイナンバーが記載された住民票(3か月以内に発行されたもの)
  3. 医師国保加入日前に加入していた保険の資格喪失証明書等
  4. 国保法第116条該当届(該当者のみ)「国保法第116条該当届」のダウンロード
    ※詳しくは「国民健康保険法第116条にかかる届出」をご覧ください。
    ※届出後、非該当となった場合には、非該当届をご提出ください。「国保法第116条非該当届」のダウンロード

従業員

組合員と同一世帯で常勤である方。

提出書類

  1. 資格取得届
    「資格取得届」のダウンロード
  2. マイナンバーが記載された住民票(3か月以内に発行されたもの)
  3. 医師国保加入日前に加入していた保険の資格喪失証明書等
  4. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(該当者のみ)
注意

事由が発生した日から14日以内に届書を提出してください。

高齢組合員について

高齢組合員

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まり、75歳以上の方は全員、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)に加入することとなり、個人ごとに保険料が賦課され、医療給付も広域連合から受けることになります。しかし、希望されれば被保険者資格のない組合員として医師国保に残ることができます。75歳の誕生月1か月前に「後期高齢者医療制度に伴う組合員資格継続届」を送付し、ご意向をお伺いします。
ただし、次の方は残ることができません。

  1. 医療及び福祉の事業または業務に従事しなくなった組合員
  2. 75歳以上の家族・従業員

組合員として残られた場合のメリット

75歳未満のご家族・従業員の方は、引き続き医師国保に加入することができます。
ご家族・従業員の方の月額保険料及び給付は従来通りです。
※もし、組合員が残らない場合、ご家族・従業員は市町村国保等の他の保険に加入することになります。保険料につきましては、所得に応じて所得割や均等割がかかり、今より高くなることが予想されます。

組合員として残られた場合、次のような保健事業を受けることができます。

  1. 健康診断
  2. 胃・大腸内視鏡検査
  3. 脳ドック等の補助
  4. 歯科健康診査
  5. インフルエンザワクチン接種補助
  6. 低線量ヘリカルCT肺がん検診
  7. 肺炎球菌ワクチン接種補助
  8. 乳がん検診(マンモグラフィ検査)
  9. 傷病見舞金の給付
  10. 死亡見舞金の給付

高齢組合員負担金

月額3,000円

注意

医師国保に残られたからといって、広域連合に加入しなくてもよいという訳ではありません。広域連合へは強制加入となり広域連合でも保険料を納めることになります。

年金について

退職された方は、国民年金の加入手続きをお忘れなく!

20歳以上60歳未満の方が退職し、厚生年金保険または共済組合の加入者ではなくなった場合、国民年金への切り替えの手続きが必要です。

年金は自動的に切替るものではありません。また、医師国保の資格取得の手続きとは別です。退職日の翌日から14日以内に、市町村の国民年金の窓口で年金手帳及び退職日がわかる離職票等を添えて手続きを行ってください。