よくあるご質問


新規加入・資格取得・継続等

Q1)医師国保組合に加入したいのですが、手続きについて教えてください。

宮崎県内に居住する宮崎県医師会員で医療及び福祉の事業または業務に従事されている方が加入できます。
加入申込書、資格取得届に必要事項を記入の上、住民票の写し、医師国保取得前に加入していた保険の喪失証明書等を添えて所属郡市医師会(医師国保各支部)に提出してください。

  • 家族の加入
    組合員と同一世帯の方なら加入できます。
  • 従業員の加入
    組合員と同一世帯の方なら加入できます。ただし、常勤の方のみです。

Q2)医師国保の加入の手続きをすれば、年金は、厚生年金保険から国民年金に自動的に切替りますか。

年金は自動的に切替るものではありません。
20歳以上60歳未満の方が退職し、厚生年金保険または共済組合の加入者ではなくなった場合、国民年金への切り替えの手続きが必要です。
退職した日の翌日から14日以内に、市町村の国民年金の窓口で年金手帳及び退職日がわかる離職票等を添えて手続きを行ってください。

Q3)組合員が県外に勤務します。宮崎県医師会員のままですが、医師国保へ残ることができますか。

宮崎県医師会員であれば残れますが、宮崎県内に居住することが条件になります。

Q4)組合員が他の郡市医師会に異動します。何か手続きが必要ですか。

被保険者証の記号番号が変わります。加入申込書と世帯全員分の被保険者証を添えて所属郡市医師会(医師国保各支部)へ提出してください。

Q5)個人の診療所が法人に変更になりましたが、医師国保に残ることができますか。

法人になられた場合、社会保険が強制適用となりますが、健康保険の適用除外の手続きを行うことにより医師国保に残ることができます。「事業所名変更届」及び「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出してください。

Q6)妻が専従者として診療所から給与を得ていますが、組合員の家族として加入できますか。

国保は世帯単位での加入となりますので、同一世帯であれば所得の有無に関係なく加入できます。

Q7)母が介護保険施設へ入所することになり、住民票もその施設へ移しますが、医師国保に残ることができますか。

住民票を移された場合は、残ることはできません。この場合は、医師国保を喪失し介護保険施設の所在する市町村国保へ加入することになります。

Q8)子供が県外の学校に行くことになりましたが、医師国保に残ることができますか。

学生である場合は、届出(国保法第116条届書)により医師国保に残ることができます。

Q9)子供が県外で大学を卒業し、そのまま県外に残りますが、医師国保に残ることができますか。

原則、卒業後はお住まいの市町村国保へ加入していただくか、就職をされる場合は社会保険等に加入することになります。詳しくは当組合へお問合せください。

資格喪失

Q1)組合員が宮崎県医師会を退会する場合はどのような手続きが必要ですか。

家族等全員が資格を喪失することになりますので、包括喪失届に被保険者証等を添えて提出してください。

Q2)家族が就職や結婚等により他の保険に入り、医師国保をやめたいのですが手続きを教えてください。

資格喪失届に被保険者証等を添えて提出してください。

Q3)組合員が死亡しました。手続きはどのようにしたらよいですか。

家族等全員が資格を喪失することになりますので、包括喪失届に被保険者証等を添えて提出してください。
なお、葬祭費等の支給があります。葬祭費支給申請書に必要書類を添えて提出してください。

  • 家族の場合
    資格喪失届に被保険者証を添えて提出してください。
    なお、葬祭費の支給があります。葬祭費支給申請書に必要書類を添えて提出してください。

Q4)医師国保の資格を喪失したという証明が欲しいのですがどうすればもらえますか。

ご連絡をいただければ「資格喪失証明書」を発行いたします。
※資格喪失届にも記入欄がございますので、その旨ご記入ください。

保険給付

Q1)入院することになり、病院から「限度額適用認定証」の交付を受けてくださいと言われましたが、手続きを教えてください。

限度額適用認定申請書を提出していただきますと「限度額適用認定証」を発行いたします。有効期間は申請月の初日から次の7月末日までです。
※組合員及び世帯に属する被保険者全員の所得(基礎控除額33万円を控除後の総所得金額)の合計額により自己負担限度額が異なりますので、所得を証明する書類が必要です。

Q2)入院し支払った医療費が高額になりました。高額療養費の申請の手続きを教えてください。

高額療養費は所得区分により自己負担額が異なりますので、毎月、計算を行い高額療養費に該当される場合には、診療月から約2か月後に組合員宛に高額療養費支給申請書を送付しております。ご確認いただき申請書に記入、押印の上、組合まで提出してください。後日、口座振込みにて払い戻しをします。

Q3)医師の指示により補装具(コルセット等)を作りました。代金を請求できると聞きましたがどのようにすればよいのですか。

療養費支給申請書に医師の証明書と領収書を添えて申請してください。当組合の負担額を決定し、口座振込みにて払い戻しをします。

Q4)海外旅行中にケガをし医療費を全額自己負担して診療を受けましたが、払い戻しはありますか。

療養費支給申請書に診療内容明細書等と領収書を添えて申請してください。組合負担分を決定し口座振込み(国内の口座)にて払い戻しをします。
※診療内容明細書また領収書が原本の場合は、原本と翻訳文が必要です。

Q5)組合員が入院し休業しています。傷病手当金は支給されますか。

組合員が疾病、負傷のため、業務に従事することができなくなったときは、就業不能と認められた日から起算して8日目より、180日を限度に毎月支給されます。ただし、当組合加入後6か月以上経過している必要があります。

  • 組合員が疾病、負傷のため、業務に従事できず、代診で診療をお願いしていますが、この場合でも申請できますか。
    組合員が疾病、負傷で業務に従事しておられないのなら支給の対象になります。
  • 傷病手当金の申請方法を教えてください。
    傷病手当金支給申請書に必要事項を記入の上、所属郡市医師会(医師国保各支部)を経由して申請してください。申請の際は主治医の証明と支部長の証明が必要です。

Q6)交通事故でケガをしました。被保険者証を使うことができますか。

被保険者証は使用できます。ただし、被保険者証を使用する場合は、事故証明書等の必要書類を添えて組合に届け出なければなりません。(国保法施行規則第32条の6)後日、被保険者の過失を除く治療費(組合が立替えた分)を加害者へ請求します。また、被保険者証を使用する場合には、健康保険法等に基づき治療が行われるため、使用できる薬剤の種類・量、リハビリの回数等に制約があります。

Q7)自分の所属する医療機関で受けた診療(自家診療)は保険請求できますか。

当組合の内規により請求できません。(自家診療の給付制限)
ただし、70歳以上の方など請求できる場合もあります。

  • 家族や従業員も自家診療の給付制限がありますか。
    組合員と同様に給付制限の対象となります。

その他

Q1)確定申告のため医師国保の保険料を支払ったという証明が欲しいのですがどうすればもらえますか。

毎年1月頃に「保険料納付証明書」をお送りしております。
早めに発行することもできますので、その場合にはご連絡ください。
※高齢組合員の方も社会保険料控除が受けられます。

Q2)被保険者証を無くしましたが、どのようにしたらよいですか。

新しい被保険者証を再発行いたしますので、ただちに届出てください。個人番号(マイナンバー)確認、身元(顔写真付)確認のための書類の添付が必要です。

  • 被保険者証を破損してしまいましたが、どのようにしたらよいですか。
    新しい被保険者証を再発行いたしますので、破損した被保険者証を添えて、ただちに届出てください。