保険給付

療養の給付


療養の給付の範囲

病気やけがをしたときは、保険医療機関、または保険薬局に「被保険者証(カード)」を提出し、一部負担金を支払い治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
※70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く。)は「高齢受給者証(白色カード)」も合わせて提出してください。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

一部負担金

区分 一部負担金の割合
70歳以上
75歳未満
一般所得者 2割
(昭和19年4月1日までに生まれた人は1割に据え置かれます。)
現役並み所得者※ 3割
義務教育就学以上70歳未満 3割
義務教育就学前 2割(乳幼児医療費助成制度による軽減があります。)
※現役並み所得者の判定基準
同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者の市町村民税の課税標準額が145万円以上の方です。(世帯内に2人以上の場合は高い方)但し、次に満たない旨を届け出た場合には一般所得者となります。「高齢受給者基準収入額適用申請書」の提出が必要です。
  • 同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者が1人の場合…1年間の収入合計額が383万円未満。
  • 同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者が2人以上の場合…1年間の収入の合計額が520万円未満。
判定に必要な書類(次のいずれかの写しを提出していただきます。)
  • 市民税・県民税 納税通知書…市町村通知
  • 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)…市町村通知
  • 市民税・県民税 所得課税証明書…市町村発行

保険診療の対象とならないもの

  • 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院したときの室料差額
  • 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」

給付が制限されるもの

  • 自家診療による場合 →自家診療をご覧ください。
  • 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
  • けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
  • 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合

他の保険の給付が受けられるもの

  • 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)

病気やケガと認められないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断やその為の検査
  • 予防接種 等

※健康診断や予防接種については、保健事業にて補助金を支給します。 →保健事業をご覧ください。