厚生労働省のHPで随時通知等が更新されておりますので、そちらも合わせてご確認ください。
⇒(厚労省HP「平成28年熊本地震関連情報」)
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今回の被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際、提示できない場合等は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとなります。 また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を消失あるいは家屋に残したまま避難している等の場合には、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、@各制度の対象者であることの申し出、A氏名、B生年月日、C住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなります。 |
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今回の熊本地震により以下の(1)(2)の両方に該当する患者様には、窓口で一部負担金等を受け取る必要はありません。(取扱い期間は、平成28年7月末まで) (1)熊本地震に係る災害救助法の適応地域の住民の方で、次の保険者に加入されている方 @ 熊本県全域の市町村国保及び熊本県後期高齢者医療 A 協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合等の一部の健康保健組合等(一覧はコチラ) (詳細は、厚生労働省HP「平成28年熊本地震関連情報」における「熊本地震で被災された皆様の医療 機関等での受診の際のご負担が猶予されます」で確認できます。) (2)下記のいずれかに該当する旨を申し出た方 @ 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨 A 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 B 主たる生計維持者の行方が不明である場合 C 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨 D 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 医療機関は一部負担金等の額も含めた全額を保険請求してください。 今回の取り扱いで一部負担金等の支払いを猶予する場合、医療機関では、該当市町村及び申立てを確認すると共に、その内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録しておくことが必要となります。 |
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●定数超過入院について 被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、平成28年熊本地震による被災者を受け入れたことのより超過入院となった保険医療機関にあっては、当面の間、通知第1の2(青本P1438)の減額措置は適用されません。 ●施設基準の取扱いについて 被災者を受け入れたことで、入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準が満たせなくなる保険医療機関及び被災地に派遣したことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基準が満たせなくなる保険医療機関については、規定(青本P1222)にかかわらず、当該震災の被災者の入院診療を行った保険医療機関においては、当面の間、『月平均夜勤時間数』、 『1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(看護要員)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率』については、当面の間1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいことになりました。 |
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◇ 平成28年熊本地震の発生に伴う重度障害者の入院に係る支援について | 2016.05.16 | |
◇ 平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8) | 2016.05.10 | |
◇ 平成28年熊本地震に伴う療養の給付費等の書面による請求について 【別紙】電子レセプト請求が行えない保険医療機関・保険薬局が行う給付費等の請求 について 【別紙】請求省令附則第四条第五項による猶予届出書 |
2016.05.02 | |
◇ 平成28年熊本地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて | 2016.04.28 | |
◇ 平成28年熊本地震に関連する診療報酬の取扱いについて(その2) | 2016.04.26 | |
◇ 平成28 年熊本地震で被災した被保険者の一部負担金の取扱いの周知について | 2016.04.25 | |
◇ 平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その2) | 2016.04.20 | |
◇ 平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて | 2016.04.18 | |
◇ 平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて | 2016.04.17 | |
◇ 平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について | 2016.04.15 |
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地震などの災害時における保険診療等に関する情報 | 日本医師会メンバーズルーム | |
平成28年熊本地震関連情報 | 厚生労働省HP |
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今回の被災に伴い、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合においては、@氏名、A住所、B生年月日、C負担割合を申し立てることにより、サービスを受けられる取扱いとします。 すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化) ができることとなります。 また、要介護認定については、下記の取扱いとします。 ○新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護 サービス費等を支給することができます。 ○要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、上記の事情により、被保険者証の提示ができ ない場合においても、当該申請を受理することができる取扱いとします。 ○既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護 認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができる取扱いとします。 ○要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることがで きない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし、引き続きサービス提供を行うこと ができる取扱いとします。 |
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●定員超過利用について 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーソョン等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。 その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。 なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。 ●介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて 熊本地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職 員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合があります。この場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする。 |
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◇ 雇用調整助成金を活用した雇用維持について | 2016.5.11 |
◇ 平成28年熊本地震に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて | 2016.5.6 |
◇ 平成28年熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いについて(その2) | 2016.4.28 |
◇ 平成28年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について | 2016.4.27 |
◇ 平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて | 2016.4.26 |
◇ 平成28年熊本地震に伴う介護報酬およびケアマネジメント等の取扱いについて | 2016.4.22 |
◇ 平成28年熊本地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について | 2016.4.21 |
◇ 平成28年熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用 する場合の手続きについて | 2016.4.20 |
◇ 平成28年熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて | 2016.4.19 |
◇ 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出するこ とについての特例について | 2016.4.19 |
◇ 熊本地震による避難生活に伴う心身の機能の低下の予防について | 2016.4.19 |
◇ 平成28年(2016年)熊本地震に被災者に係る被保険者証の提示等について | 2016.4.19 |
◇ 高齢者、障害者等の要援護者への緊急的対応及び職員の応援派遣について | 2016.4.18 |
◇ 平成28年熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応について | 2016.4.18 |
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地震などの災害時における保険診療等に関する情報 | 日本医師会メンバーズルーム |
平成28年熊本地震関連情報 | 厚生労働省HP |