宮崎県内科医会会則 

(名称及び事務所)

第1条 本会は宮崎県内科医会と称し、事務所を宮崎県医師会館内に置く。

(目的)

第2条 本会は県医師会に所属し、医道の高揚・学術の研鑽・医業経営の
     改善と併せて、会員相互の親睦を図り、日本臨床内科医会、九州
     各県内科医会及び日本内科学会九州地方会との連携を図ることを
     目的とする。

(会員)

第3条 本会会員は、宮崎県の各郡市内科医会員でなければならない。
     会員外で本会の趣旨に賛同し入会を希望する医師は、本会理事会
     の承認を必要とする。

(2)本会に入会退会を希望するものは、各郡市内科医会あるいは本会に申し
  出るものとする。

(3)本会の会員は日本臨床内科医会に入会することが望ましい。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置く。

会長1名

副会長若干名

常任理事1名

理事若干名

監事2名

(役員の選出)

第5条 会長は評議員会において選挙、又は推薦により選出する。

(2)各郡市内科医会は理事を1人選出することができる。

(3)副会長、常任理事、理事(各郡市選出理事を除く)は会長が指名する。

(4)理事のうち1人は県医師会理事より選任する。

(5)本会の会長に立候補する者は、会長選挙の前日の午後5時までに本会
  会長に所定の文書を届出なければならない。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2カ年とし、4月1日から3月31日迄とする。但し再任
     を妨げない。

(2)補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(3)任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
  ならない。

(役員の任務)

第7条 会長は本会を代表し、会務を統理する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3)常任理事は会長の命を受けて会務を分掌する。

(4)理事は会長の旨を受け、会務を分掌する。

(5)監事は本会の事業及び会計を監査する。

(顧問及び参与)

第8条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

(2)顧問及び参与は会長がこれを委嘱する

(3)顧問及び参与は役員会に出席し、意見をのべることができる。

(評議員)

第9条 本会に評議員を置く。

(2)評議員は各郡市内科医会において選出する。

(3)評議員の数は各郡市内科医会会員数40人以内の各郡市内科医会に
  おいては1人、40人を超えるものでは、40人又はその端数を超える毎
  に1人を加える。

(4)評議員の任期は2カ年とし、3月1日から2月末日迄とする。

(会議)

第10条 本会の会議は総会・評議員会・理事会の3種とする。

第11条 総会は毎年1回以上会長がこれを招集し、その議長となる。

(2)次の事項は総会の承認を必要とする。

(イ)役員の選出

(ロ)収支決算

(ハ)会費

(ニ)会則の変更

第12条 評議員会は毎年1回以上会長がこれを招集する。

(2)次に掲げる事項は評議員会の決議を経なければならない。

(1)会長・監事の選出

(2)収支決算

(3)事業計画

(4)収支予算

(5)会費

(6)借入金

(7)会則の変更

(3)評議員会は定員の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。
  但し委任状があれば出席とみなすことができる。

(4)評議員会の決議は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のとき
  は議長がこれを決定する。

(5)会則変更の決議は出席者の3分の2以上をもって決する。

(6)議長はその都度選出する。

第13条 理事会は随時会長がこれを招集し議長となる。

(2)理事会は次の事項を審議し、議決する。

(1)評議員会の召集

(2)評議員会に提出すべき議案並びに事項

(3)会務運営上必要な事項

(4)その他重要な事項

(3)会議の議決は出席者の過半数をもって決するものとする。

第14条 本会に次の委員会を置く。

学術委員会、医療保険委員会、会誌編集委員会

(2)理事会は必要に応じその他の委員会等を設置または廃止できるものとする。

(会計)

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費)

第16条 会費は宮崎県内科医会に納入する。

(2)宮崎県医師会B会員及びそれに準ずる会員の会費については、その額を
  別に定めることができる。

(3)各郡市医師会において会費の減免を受けている会員の会費については、
  本会においても同様に取り扱うことができる。

(4)会員が既に納入した会費は、これを返還しない。

(5)正当な理由なくして、会費を1年以上滞納したときは、退会したものとみなす。

 

(附則)

第17条本会則は昭和52年4月1日より施行する。

(2)昭和57年6月5日一部改正施行。

(3)平成11年4月1日一部改正施行。