熊本地震に関する情報

厚生労働省のHPで随時通知等が更新されておりますので、そちらも合わせてご確認ください。
平成28年熊本地震関連情報-厚生労働省

1.医療保険

被災者に係る被保険者等の提示ついて及び被災者の公費負担医療の取扱い

今回の被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際、提示できない場合等は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとなります。

また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を消失あるいは家屋に残したまま避難している等の場合には、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとなります。

被災者に係る一部負担金の取り扱いについて(4月25日更新)

今回の熊本地震により以下の(1)(2)の両方に該当する患者様には、窓口で一部負担金等を受け取る必要はありません。(取扱い期間は、平成28年7月末まで)

(1)熊本地震に係る災害救助法の適応地域の住民の方で、次の保険者に加入されている方

① 熊本県全域の市町村国保及び熊本県後期高齢者医療
② 協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合等の一部の健康保健組合等
参考PDF:平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)-厚生労働省
参考ページ:熊本地震で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます-厚生労働省

(2)下記のいずれかに該当する旨を申し出た方

① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

医療機関は一部負担金等の額も含めた全額を保険請求してください。

今回の取り扱いで一部負担金等の支払いを猶予する場合、医療機関では、該当市町村及び申立てを確認すると共に、その内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録しておくことが必要となります。

被災者に伴う保険診療関係等の取扱いについて

定数超過入院について

被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、平成28年熊本地震による被災者を受け入れたことのより超過入院となった保険医療機関にあっては、当面の間、通知第1の2(青本P1438)の減額措置は適用されません。

施設基準の取扱いについて

被災者を受け入れたことで、入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準が満たせなくなる保険医療機関及び被災地に派遣したことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基準が満たせなくなる保険医療機関については、規定(青本P1222)にかかわらず、当該震災の被災者の入院診療を行った保険医療機関においては、当面の間、『月平均夜勤時間数』、『1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(看護要員)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率』については、当面の間1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいことになりました。

厚生労働省・日本医師会通知文書関係

2.介護保険

被災者に係る被保険者証等の提示及び被災者の公費負担医療の取扱いについて

今回の被災に伴い、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合においては、①氏名、②住所、③生年月日、④負担割合を申し立てることにより、サービスを受けられる取扱いとします。
すなわち、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化) ができることとなります。

また、要介護認定については、下記の取扱いとします。

  • 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
  • 要介護認定及び要介護認定の更新等の申請を行う者が、上記の事情により、被保険者証の提示ができない場合においても、当該申請を受理することができる取扱いとします。
  • 既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情により通常の要介護認定を行えない場合も、暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができる取扱いとします。
  • 要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、要介護認定の更新申請があったものと見なし、引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとします。

被災者に伴う保険診療関係等の取扱いについて

定員超過利用について

介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーソョン等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。
その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。
なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。

介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて

熊本地震に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合があります。この場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とする。

厚生労働省・日本医師会通知文書関係

3.関連リンク