お知らせ

【重要】マイナ保険証について


※当組合にご加入中の方で、令和7年12月1日まで有効な保険証(桃色)をお持ちの方は、お手元の保険証が有効期限まで引き続き使用できます。誤って破棄しないようご注意ください(期間中75歳になる方は、誕生日の前日までが有効期限)有効な保険証を紛失された場合は組合までご連絡ください。

 マイナ保険証:健康保険証(以下、保険証)の利用登録がなされたマイナンバーカード

 保険医療機関などの窓口での健康保険の被保険者資格確認は、令和6年12月2日からマイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

 マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証に代わり資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ(被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を交付します。ただし、当組合にご加入中の方で令和7年12月1日まで有効な保険証(桃色)をお持ちの方には、保険証が有効期限を迎える前に、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

 マイナ保険証を利用すれば、医療情報の共有化でより適切な医療が受けられます。また事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、ぜひご利用ください。

保険医療機関などの受診方法

1 マイナ保険証を持っている方

 「マイナ保険証」または「保険証(有効期限内のもの)」で受診できます。マイナ保険証の読み取りができない場合などは、スマートフォン等でマイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。また、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することでも受診できます。

「資格情報のお知らせ」のみの提示や、マイナポータルの資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。

2 マイナ保険証を持っていない方

「資格確認書」または「保険証(有効期限内のもの)」で受診できます。

紛失などによる手続き書類

1 「資格確認書」を紛失した場合

1)資格確認書 再交付申請書・紛失届

2)組合員の顔写真付身分証明書の写し(運転免許証など)

※資格確認書の交付を受けている方でマイナ保険証をお持ちの方は、申請は不要です。紛失した旨を組合までご連絡ください。

2 保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードを紛失した場合や更新中の場合/マイナ保険証での受診が困難な場合(介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど)

1)資格確認書 交付申請書

2)組合員の顔写真付身分証明書の写し(運転免許証など)

※保険証の利用登録の有無にかかわらずマイナンバーカードを紛失した場合は、お住まいの市町村窓口にご連絡をお願いします。

住所・氏名変更の手続き書類

1)住所変更届・氏名変更届

2)住民票の写し(住所変更の場合は世帯全員分、氏名変更の場合は該当者分)

3)組合員の顔写真付身分証明書の写し(運転免許証など)

4)資格確認書又は有効期限内の保険証(お持ちの方のみ。交付を受けていて紛失された場合は、「資格確認書 再交付申請書・紛失届」も必要となります。)

マイナンバーカードの保険証利用の方法

保険証の利用登録がお済みでない方は、次のステップで申請してください。(マイナンバーカードをお持ちの方はSTEP2から)詳しくは、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省

【STEP1】 マイナンバーカードを申請・作成する

【STEP2】 マイナンバーカードの保険証利用を申請・登録する 

 ※利用登録は、保険医療機関等の顔認証付きカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMから申請できます。

【STEP3】 保険医療機関などで、マイナンバーカードで受診する


2024.11.30. お知らせ