加入・喪失・変更
健康保険適用除外の手続き
適用除外について
法人事業所、常勤従業員が5人以上の個人事業所については社会保険(健康保険と厚生年金保険)の強制適用となります。しかし、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして承認されれば、医師国保組合に加入することができます。
ただし、非常勤等により健康保険が適用されない新規加入者については 「健康保険被保険者適用除外承認申請書 不要理由書」を提出してください。なお、加入時に非常勤扱いであっても、以後に常勤となった場合は「健康保険被保険者適用除外承認申請」が必要となります。また、逆に適用除外承認申請を受けていた方が非常勤になった場合は「健康保険被保険者適用除外承認申請書 不要理由書」の提出が必要となります。
該当される場合は届出用紙(2枚複写)をお送りしますので、当組合までご連絡ください。ダウンロードも可能です(ダウンロードの場合は、2枚それぞれに事業所等を記載する必要があります)。
健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚一式)(ダウンロード)
「健康保険被保険者適用除外承認申請」の手続きの流れ

- 「適用除外承認申請書」を提出
- 医師国保の被保険者であることの証明後返送
- 「適用除外承認申請書」を提出
- 「適用除外承認証」の交付
- 「適用除外承認証」のコピーを提出
注意
事実の発生した日から14日以内に事業所を管轄する年金事務所へ届け出てください。
※14日以内とは、土・日・祝日も含まれます。
なお、14日以内に申請ができなかった場合、下記の事情に該当するとして申請する場合には、14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付してください。
- 年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取り扱いを行うものとする。
(1)天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
(2)事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
(3)法人登記の手続きに日数を要する場合
(4)国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
(5)事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
(6)書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
(7)年金事務所が閉所している場合
(8)その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合 - 健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。
(平成23年3月8日付 厚生労働省 事務連絡「健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて」より抜粋)