保険料

保険料減額申請


組合員の先生方(年度途中で新規ご加入の方を含む。)で前々年分の総収入金額が5,000万円未満でかつ課税所得金額が2,000万円未満の場合は、申請により保険料の減額措置を受けることができます。減額区分は下表のとおりです。
毎年度末に減額申請のご案内をさせていただいておりますので、該当される方は3月末日までに申請してください。

提出書類

  1. 保険料減額申請書
    保険料減額申請書のダウンロード
  2. 確定申告書の写し、源泉徴収票の写し、所得課税証明書のいずれか(添付書類の例はこちら
    ※申請年度の前々年分となりますのでご注意ください。
    例)令和6年度保険料の減額申請は令和4年分の総収入金額及び課税所得額で確認します。

申請期限

毎年度3月末日まで(新規加入の場合は随時)

減額表

区分 課税所得金額 医療給付費分保険料(月額)
A 会員組合員 B 会員組合員
1 1,700万円以上2,000円万未満 36,000円 26,000円
2 1,500万円以上1,700万円未満 33,000円 23,000円
3 1,300万円以上1,500万円未満 30,000円 21,000円
4 1,000万円以上1,300万円未満 28,000円 19,000円
5 800万円以上1,000万円未満 26,000円 18,000円
6 600万円以上800万円未満 23,000円 17,000円
7 400万円以上600万円未満 20,000円 16,000円
8 200万円以上400万円未満 18,000円 15,000円
9 100万円以上200万円未満 16,000円 13,000円
10 50万円以上100万円未満 13,000円 11,000円
11 50万円未満 8,000円 8,000円