保険料

産前産後保険料減額申請


対象となる方・免除する保険料・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産された当組合被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)。
  • 出産された被保険者の保険料(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分保険料・子ども子育て支援金)を全額免除します。
  • 免除を受けるには必ず組合員の先生からの申請が必要です。対象となる方の出産後に、ご申請ください。

国民健康保険料の免除方法

  • 出産日の属する月の前月から出産日の属する月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで保険料が免除されます。
3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方 出産日
多胎の方 出産日

※産前産後期間の保険料が免除されます。
※多胎の場合は出産日の属する月の3か月前から6か月相当分が免除されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
R5年8月 9月 10月 11月 12月 R6年1月 2月
出産日

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については
免除の対象とはなりません。

…対象期間
  • 月々の保険料額は変更なく納付いただきます。出産された被保険者の産前産後期間終了後、当組合保険料の引去口座(宮崎県医師会引去届出口座)に一括で免除額を還付いたします。

提出書類

  1. 産前産後機関に係る保険料免除申請書
     申請書のダウンロード
  2. 親子(母子健康手帳)の写し