保険料
産前産後保険料減額申請
対象となる方・免除する保険料・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産された当組合被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)。 - 出産された被保険者の保険料(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分保険料・子ども子育て支援金)を全額免除します。
- 免除を受けるには必ず組合員の先生からの申請が必要です。対象となる方の出産後に、ご申請ください。
国民健康保険料の免除方法
- 出産日の属する月の前月から出産日の属する月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで保険料が免除されます。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単胎の方 | 出産日 | ||||||
| 多胎の方 | 出産日 |
※産前産後期間の保険料が免除されます。
※多胎の場合は出産日の属する月の3か月前から6か月相当分が免除されます。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
| R5年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R6年1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出産日 |
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については
免除の対象とはなりません。
…対象期間
- 月々の保険料額は変更なく納付いただきます。出産された被保険者の産前産後期間終了後、当組合保険料の引去口座(宮崎県医師会引去届出口座)に一括で免除額を還付いたします。
提出書類
- 産前産後機関に係る保険料免除申請書
申請書のダウンロード - 親子(母子健康手帳)の写し