保険給付

移送費


移送費は、負傷、病気等により移動困難な方が医師の指示により、緊急的な必要性があり搬送された場合に支給されます。
移送費支給申請書に必要な書類を添付し、組合に申請してください。
「移送費支給申請書」のダウンロード

支給要件(いずれにも該当すると認める場合のみ支給)

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

支給額

  1. 最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定された額。
  2. 医師、看護師等付添人は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則、1人分の交通費。
    ※移送費として認めた額が、実際に支払った額より少ない場合の差額分は、自己負担となります。