保険給付
療養の給付
療養の給付の範囲
病気やけがをしたときは、保険医療機関、または保険薬局に「被保険者証(カード)」を提出し、一部負担金を支払い治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。
※70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者等になる方を除く。)は「高齢受給者証(白色カード)」も合わせて提出してください。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
一部負担金
区分 | 一部負担金の割合 | |
---|---|---|
70歳以上 75歳未満 |
一般所得者 | 2割 (昭和19年4月1日までに生まれた人は1割に据え置かれます。) |
現役並み所得者※ | 3割 | |
義務教育就学以上70歳未満 | 3割 | |
義務教育就学前 | 2割(乳幼児医療費助成制度による軽減があります。) |
- ※現役並み所得者の判定基準
- 同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者の市町村民税の課税標準額が145万円以上の方です。(世帯内に2人以上の場合は高い方)但し、次に満たない旨を届け出た場合には一般所得者となります。「高齢受給者基準収入額適用申請書」の提出が必要です。
- 同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者が1人の場合…1年間の収入合計額が383万円未満。
- 同一世帯(70歳~74歳)の医師国保被保険者が2人以上の場合…1年間の収入の合計額が520万円未満。
- 判定に必要な書類(次のいずれかの写しを提出していただきます。)
-
- 市民税・県民税 納税通知書…市町村通知
- 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)…市町村通知
- 市民税・県民税 所得課税証明書…市町村発行
保険診療の対象とならないもの
- 被保険者の希望により保険外診療を受けたとき
- 入院したときの室料差額
- 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」
給付が制限されるもの
- 自家診療による場合 →自家診療をご覧ください。
- 故意に病気になったり負傷した場合(自殺行為など)や犯罪行為により病気や負傷した場合
- けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合
- 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合
他の保険の給付が受けられるもの
- 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)
病気やケガと認められないもの
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断やその為の検査
- 予防接種 等
※健康診断や予防接種については、保健事業にて補助金を支給します。 →保健事業をご覧ください。