保険給付
傷病手当金
加入後6か月を経た組合員が療養の給付、入院時食事療養費に係る療養等を受けている場合において、その療養のため業務に従事することができなくなったときは、就業不能と認められた日から起算して8日目より毎月、下表により傷病手当金を支給します。(規約の一部改正により支給日数等を変更しています)
傷病手当金支給申請書のダウンロード
支給範囲 | 条件 | 支給日数 | 支給額(日額) |
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病院、診療所の開設者である組合員が疾病または負傷により業務に全く服することができなくなった場合 | 業務を委託しなかった場合 | 就業不能と認められた日より 起算して8日目より180日目まで |
7,000円 (再支給3,000円) |
直系親族以外の医師に業務を委託した場合 | 5,000円 | ||
直系親族である医師に業務を委託した場合 | 3,000円 | ||
病院、診療所の勤務医である組合員が疾病または負傷により業務に全く服することができなくなった場合 | – | 就業不能と認められた日より 起算して8日目より180日目まで |
3,000円 |
- 注意
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- 申請書は毎月分について翌月10日までに、必ず支部(各郡市医師会)を経由して提出してください。
- 一定期間傷病手当金の支給を受けた組合員が再び傷病のため就業不能となった場合は、その日から傷病手当金の支給を開始します。ただし、この場合はすでに支給した期間を通算し、180日を超えることはできません。
- 既に傷病手当金の支給を受けた病院、診療所の開設者である組合員が、給付満了の日から2年を経過したあと再び傷病のため就業不能となり、かつ業務を委託しなかった場合に限り傷病手当金を再支給します。