保険給付
高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。(高額療養費及び高額介護サービス費の支給がある場合は、その支給額を除きます。また、基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。)
高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、高額介護合算療養費制度は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
申請に基づき支給しますので、該当する場合は当組合に申請してください。支給申請に当たっては、介護保険の給付を受けた市町村の介護に係る自己負担額の証明書、また、他の医療保険の被保険者であった期間がある場合は、その期間の医療に係る自己負担額の証明書等が必要です。
70歳未満の方は平成27年1月の高額療養費制度改正に伴い所得要件が細分化されました。(70歳以上の方は変更はありません。)
区分 | 所得要件 | 基準額 |
---|---|---|
上位所得者 | 基礎控除後の所得 600万円超 | 126万円 |
一般所得者 | 基礎控除後の所得 600万円以下 | 67万円 |
低所得者 | 住民税非課税 | 34万円 |
区分 | 所得要件 | 基準額 (平成26年8月~平成27年7月) |
基準額 (平成27年8月以降) |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 176万円 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 | 34万円 |
区分 | 所得要件 | 限度額 |
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現役並み所得者 | 課税所得 145万円以上 | 67万円 |
一般所得者 | 課税所得 145万円未満 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下) | 19万円 |