保険給付
保険外併用療養費
保険外併用療養費
厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用については一部負担金を支払い、残りの部分を「保険外併用療養費」として組合が負担します。
※「評価療養」および「選定療養」に係る費用は全額自己負担となります。
※保険給付に係る一部負担金については高額療養費制度が適用されます。
評価療養(7種類)
- 先進医療(高度医療を含む)
 - 医薬品の治験に係る診療
 - 医療機器の治験に係る診療
 - 薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
 - 薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
 - 適応外の医薬品の使用
 - 適応外の医療機器の使用
 
選定療養(10種類)
- 特別の療養環境(差額ベッド)
 - 歯科の金合金等
 - 金属床総義歯
 - 予約診療
 - 時間外診療
 - 大病院の初診
 - 小児う触の指導管理
 - 大病院の再診
 - 180日以上の入院
 - 制限回数を超える医療行為
 
