制度概要について

これまでの我が国の医療は医師の⻑時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想されます。こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国⺠に対して提供される医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要です。
そのため、労務管理の徹底や労働時間の短縮により医師の健康を確保し、全ての医療専門職それぞれが、自らの能⼒を活かし、より能動的に対応できるようにすることにより、質・安全が確保された医療を持続可能な形で提供していくため、医療機関における医師の働き方改革に取り組む必要があります。

2024年4月から、医師の働き方についての新しいルールが始まります。

医師の時間外・休日労働の上限については、

  • 36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限をともに、原則年960時間(A水準)・月100 時間未満(例外あり)とした上で、
  • 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定されます。
A水準:全ての勤務医に対して原則的に適用される 時間外・休日労働時間の上限:年間960時間
連携B水準:地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される際に適用される 時間外・休日労働時間の上限:年間1,860時間
B水準:地域医療の確保のため、自院内で長時間労働が必要な場合(救急医療や高度な癌治療など)に適用される 時間外・休日労働時間の上限:年間1,860時間
C-1水準:臨床研修医/専攻医の研修のために長時間労働が必要な場合に適用される 時間外・休日労働時間の上限:年間1,860時間
C-2水準:専攻医を卒業した医師の技能研修のために長時間労働が必要な場合に適用される 時間外・休日労働時間の上限:年間1,860時間

また、勤務医の健康を守るための新しいルールが設けられます。
勤務医の健康を守るための新ルールは大きく分けると2点ありますが、まず1つ目に、長時間労働となることが見込まれる医師への面接指導、2つ目に、長時間労働が必要になる場合でも、適切な休息を確保するためのルールが設けられます。
このような取組を通じて、地域に必要とされる医療を守り続けるため、医師を含む医療の担い手が、より持続的に医療を提供できるような社会の実現を目指していきます。