医療機関にてご活用いただける支援制度は以下のとおりです。

アドバイザー派遣

労務管理、医業経営の専門知識を有するアドバイザーが、無料で専門的な助言・支援を行っています。
詳細はこちらを御参照ください。

勤務環境改善マネジメントシステム

勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関において、『医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること』を目的として、各医療機関のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任意の仕組みです。

各医療機関においては、国が定めた指針や手引きを参照して、多職種で構成する推進チーム等により、現状の把握・分析、課題の抽出を行い、できることから改善計画を策定して取組を始めてみましょう。 また、都道府県ごとに、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するための「医療勤務環境改善支援センター」を順次設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)や医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が専門的・総合的な支援を行っています。取組に当たってお困りごとや相談がありましたら、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターへお問い合わせください。

宮崎県医療勤務環境改善支援センターでは、勤務環境改善マネジメントシステムを活用した勤務環境改善に取り組もうとする医療機関に対し、導入支援補助事業を実施しています。
補助対象経費については、医療勤務環境マネジメントシステムのPDCAサイクルのうち、改善計画策定(P)及び実施(D)に係る人件費、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、備品購入費、図書購入費となります。
補助額については、1医療機関につき、対象経費の実支出額と500千円を比較し、少ない方の額を補助します。※同一医療機関の本補助事業への申請は1度限りとします。

特別償却制度について

「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。
特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費(定率・定額)に加え特別償却費を追加で償却できる制度であり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。
なお、この制度は2019年4月から2025年3月までに所定の手続きをして供用開始したものに適用できます。

対象設備

医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した特に医師の労働時間短縮に向けた医師勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの(未使用に限る)

特別償却割合

取得価格の15%

手続き

医療機関は、その所在地の属する都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター(以下「勤改センター」という。)の助言を受けて医師等勤務時間短縮計画(以下「計画」という。別添1 )を作成し、当該計画に勤務時間短縮設備等を記載した場合には、都道府県の医療勤務環境改善担当課(室)長の確認を受ける。

地域医療勤務環境改善体制整備事業

勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する制度です。
地域医療において特別な役割があり、かつ、過酷な勤務環境の改善に取り組む医療機関が行う、「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援しております。

対象経費例

  • ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテなど)
  • 休憩室の整備
  • 社労士等による改善支援アドバイス費用
  • 短時間勤務要員の確保経費など
    ※ただし、診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加算の対象範囲は補助対象経費とすることはできません。

補助基準額

最大使用病用数×133千円 補助率 資産形成経費9/10以内、その他の経費10/10

詳細はこちら

女性医師等就労支援事業

県では、公益社団法人宮崎県医師会に委託し、女性医師等就労支援事業を行っています。
相談窓口の運営やワークライフ・バランス啓発セミナー開催、復職・キャリアアップ支援や保育支援サービスなど様々な支援・取組を行っておりますので、
詳細はリンク先を御参照ください。