宮崎県医師会勤務医部会会則

(目的)
第1条この会は、勤務医相互の連携、研修、福祉の増進及び親睦を図るとともに、地域医療及び学術研究に協力することを目的とする。

(名称)
第2条この会は、宮崎県医師会勤務医部会と称する。

(構成)
第3条この会は、宮崎県医師会会員である勤務医をもって構成する。

(事務所)
第4条この会は、事務所を宮崎県医師会館内に置く。

(事業)
第5条この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)勤務医相互の情報交換及び親睦に関すること。
(2)生涯教育の充実及び学術研究の推進に関すること。
(3)勤務医の福祉増進に関すること。
(4)勤務医と開業医との意思の疎通、医療の連携及び地域医療の確立に関すること。
(5)未入会勤務医に対する入会の勧奨に関すること。
(6)その他、目的達成のために必要な事業。

(役員)
第6条この会に、次の役員を置く。
(1)部会長1人
(2)副部会長1人
(3)理事若干人
(4)監事2人

第7条役員は、県医師会並びに各郡市医師会の推薦を得て選任するものとする。
2部会長、副部会長及び監事は、理事の互選により定める。

(役員の任期)
第8条役員の任期は、宮崎県医師会役員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。
2補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第9条部会長は、この会を代表し、会務の執行をつかさどる。
2副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3理事は会務を掌理する。
4監事は部会の業務及び経理を監査する。

(会議の種類)
第10条この会の会議は、総会及び理事会とする。

(総会)
第11条総会は、年1回部会長が招集し、主要事項を審議する。
2総会の議長は、部会長がこれに当たる。

(理事会)
第12条理事会は、部会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)事業計画
(2)会務運営
(3)予算及び決算
(4)その他必要な事項

(会計)
第13条この会の経費は、会費、県医師会からの助成金及びその他の収入をもって充てる。
第14条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

付則
1この会則は、昭和62年12月12日から施行する。