医療事故調査制度支援マニュアル・発生報告書様式
医療事故調査制度
【制度の目的】
本制度は医療法「第3章医療の安全の確保」に位置づけられており、6条の10において「病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(医療事故調査)を行わなければならない。」と規定されています。本制度は、医療の安全のための再発防止を目的とし、原因を調査するために、医療機関が自主的に医療事故を調査し、再発防止に取り組むことを基本としており、責任追及を目的としたものではありません。
【対象となる医療事故】
「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの(※)」
省令事項
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医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産
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左記に該当しない死亡又は死産
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管理者が予期しなかったもの
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制度の対象事案
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対象事案外
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管理者が予期したもの
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対象事案外
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対象事案外
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(※)「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」及び「予期しなかったもの」の考え方(平成27年5月8日付け厚労省医政発0508第1号 PDF)
【県医師会の支援について】
宮崎県医師会は「医療法第6条の11」の規定に基づく医療事故調査等支援団体として、会員医療機関をサポートいたします。
支援内容は次のとおりです。
○ 医療事故の判断に関する相談
○ 解剖、死亡時画像診断に関する支援
○ 院内調査に必要な専門家の派遣
○ 院内事故調査委員会の設置・運営に関する支援
○ 調査手法に関する相談・助言
○ 報告書作成に関する相談・助言(医療事故に関する情報の収集・整理、報告書の記載方法など)
医療事故の判断に迷った時、また、医療事故と判断した時は、宮崎県医師会までご連絡ください。(電話 0985-22-5118)
なお、時間外または日曜祝日で県医師会が対応できない場合は、国が指定した東京の「医療事故調査・支援センター相談専用電話(03-3434-1110 ※23時~翌7時は除く)」にご連絡ください。
・初期対応簡単ガイド PDF
・医療事故調査支援体系図 PDF
・宮崎県医師会医療事故調査支援委員会 支援マニュアル PDF
・予期せぬ死亡事故(疑い)発生報告書 Word
【関連リンク】
●厚生労働省 医療事故調査制度のページ ←「医療事故調査制度に関するQ&A」はこちらからご確認ください。