令和8年度診療報酬改定について
令和8年度診療報酬改定(施行日は令和8年6月1日。但し薬価改定は同年4月1日。)について、厚労省の説明動画、改定資料、施設基準の届出に関する情報等を掲載します。また、改定後に発出された疑義解釈資料や通知文書等についても随時掲載しますので、定期的にご確認ください。
【新着】
・「疑義解釈資料の送付について(その10)」をアップロードしました
| ■ 「ベースアップ評価料」について |
◆ベースアップ評価料を算定している医療機関については、8月中に報告書を九州厚生局宮崎事務所へ提出することとなっております。
以下の日医作成資料等を必ずご確認ください。
・「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成・提出についての更新について 2026/8/5 NEW
・「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成・提出について(更新前) 2026/6/26
提出先:九州厚生局宮崎事務所へメールで届出 baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp ※「●」を「@」に置き換えてください。
◆「ベースアップ評価料」について
今回の改定で「対象職種の拡大」や「点数の大幅増点」が行われております。
6 月から改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も 5 月中の届出が必要になります。(九州厚生局宮崎事務所へメールで届出 baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp ※「●」を「@」に置き換えてください。)
詳しくは、ベースアップ評価料特設ページ(厚労省)や日本医師会発出の『 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の5月中の届出について―現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要―』をご確認ください。R8.4.17 up
◆九州厚生局のホームページに掲載されている様式をダウンロードして、必要事項等をご記入の上、以下の期間に送付してください。
【届出期間】令和8年6月1日から算定を行うための届出期間は、令和8年5月7日から6月1日(必着)です。
※締切間際は厚生局窓口が大変混雑することが予想されます。
可能な限り5/18(月)までのご提出にご協力をお願いします。オンライン申請もご活用ください。
【提出先】九州厚生局宮崎事務所 〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F TEL 0985-72-8880
※施設基準の受理状況(直近届出分)は、九州厚生局のホームページに掲載されます。(受理通知の郵送は行われません。)
◆施設基準届出チェックリストについて(厚労省)
今回の改定に伴って新設又は要件変更となった施設基準のチェックリストが示されました。届出漏れの防止にご活用ください。
「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」R8.4.22 up
「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」R8.4.22 up
◆「電子的診療情報連携体制整備加算」について
令和8年度診療報酬改定において「医療情報取得加算」、「医療DX推進体制整備加算」 及び「明細書発行体制加算」の評価が見直され、「電子的診療情報連携体制整備加算」へと再編・統合されることとなりました。代表的なものを整理したものが添付されていますので 日本医師会発出の『 「電子的診療情報連携体制整備加算」の届出について 』をご確認ください。特に「電子的診療情報連携体制整備加算3」は多くの医療機関で算定可能と思われますので、是非、届出をご検討ください。R8.5.21 up
1)厚生労働省のホームページ
診療報酬改定の説明動画、改定の概要、省令・告示(関連通知等含む)、疑義解釈資料等
2)日本医師会のホームページ(メンバーズルーム)
・令和8年度診療報酬改定に関する情報
診療報酬改定の概要、省令・告示(関連通知等含む)、疑義解釈資料等
※メンバーズルーム会員ID・・・日医刊行物送付番号の10桁の数字(半角)
パスワード・・・生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」の6桁(半角)
診療報酬改定の概要、省令・告示(関連通知等含む)、疑義解釈資料等
※メンバーズルーム会員ID・・・日医刊行物送付番号の10桁の数字(半角)
パスワード・・・生年月日の「西暦の下2桁、月2桁、日2桁」の6桁(半角)
疑義解釈資料の送付について(その10) [令和8年7月22日]※歯科を除く
『医科』
- リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等
- 診療情報提供料(Ⅰ)
- 在宅時医学総合管理料
- 医療保護入院等診療料
- 体外照射
『調剤』
- 調剤時残薬調整加算
- 服用薬剤調整支援料
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
『訪問看護療養費』
- 包括型訪問看護療養費
『掲示事項』
- 掲示事項
疑義解釈資料の送付について(その11) [令和8年7月30日]※歯科を除く 新規
『医科』
- 初診料
- 看護・多職種協働加算・精神病棟看護・多職種協働加算
- 精神科慢性身体合併症管理加算
- 医療安全対策地域連携加算
- 救急外来医学管理料
- 療養・就労両立支援指導料
- 投薬 通則6
『看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料』
- ベースアップ評価料
- 継続的な賃上げの取組の実施に係る基準
| ■ 診療報酬改定に関する質問 |
1)宮崎県医師会への質問送信フォーム
以下の送信フォームに内容を入力し送信してください。
宮崎県医師会から九州厚生局や審査支払機関等の関係機関に確認の上、回答します。
※質問用紙によるメールやFAXでも受け付けますが、可能な限り上記送信フォームをご利用ください。
メール office@miyazaki.med.or.jp FAX 0985-27-6550
| ■ 診療報酬改定情報・関連資料リンク |