新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬情報

 〇診療報酬について(臨時的な取扱い等)

【新着 2024.03.7 
『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について』を掲載しました。
 
・令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(厚労省R6.3/5)PDF 2024.03.07 UP 新着
 
・「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(厚労省12/22)PDF 2024.3.31廃止
・「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」等の一部訂正について(厚労省11/7)PDF 2024.3.31廃止
・「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等にかかる疑義解釈資料の送付について(厚労省10/19)PDF 2024.3.31廃止
・新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(厚労省9/28)PDF2024.3.31廃止
令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚労省9/15)PDF2024.3.31廃止
 
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う往診に係る診療報酬上の臨時的な取扱いの廃止について(再周知)(厚労省9/19)PDF
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について(厚労省5/25)PDF
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)(厚労省5/18) PDF
 ・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)(厚労省5/17) PDF
 ・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(厚労省4/27) PDF2024.3.31廃止
・後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う診療報酬明細書の計算事例の変更について(新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴う変更)(厚労省4/25) PDF
 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日厚労省事務連絡。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日厚労省事務連絡。)の一部訂正について(厚労省4/20) PDF
 ・「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)の一部訂正について(厚労省4/20)PDF
   [訂正箇所] 問1 誤:パキロビッドパック200mg 正:パキロビッドパック600及びパキロビッドパック300
 ・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(厚労省4/17) PDF 2024.3.31廃止
 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚労省4/6)PDF 令和5年5月8日以降の取扱い  ※別添の2の(2)①は訂正あり(上記4/20に訂正文掲載)
★地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について
  本取扱いにおいて、研修要件にかかる取扱いに関する内容が示されており、地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修につきましては、2年毎の届出が必要とされているものの、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である特例が適用されておりましたが、当該特例につきましては、今般の厚生労働省保険局医療課事務連絡発出(令和5年4月6日)から2年を経過した日に終了することとされました。地域包括診療加算及び地域包括診療料の算定にあたっては、当該事務連絡発出後、2年の間に所定の研修を受講のうえ、届出を行ってください。
 なお、慢性疾患の指導に係る適切な研修は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相 談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修(高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症のそれぞれ1時間以上の研修を含む。)を修了している必 要がありますが、オンライン会議システムやe-ラーニングによる受講で差 し支えないとされております(令和4年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」、令和4年6月29日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その15)」)。
 ※日医e-ラーニングを利用して単位取得も可能です。(日医e-ラーニング
 ※日医会員専用ページに地域包括診療加算・地域包括診療料における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に係わるQ&Aが掲載されております。→日本医師会会員専用ページ  (ユーザー名とパスワードが必要)
 
 ★オンライン診療について
 日本医師会ホームページオンライン診療についてをご覧ください。また、日本医師会作成「オンライン診療入門~導入の手引き~ PDF 」もご参照ください。
 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚労省3/31)PDF 令和5年5月8日以降の取扱い ※別添1の別表2は訂正あり(上記4/20に訂正文掲載)2023.09.30廃止
 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(厚労省3/20)PDF ※令和5年5月8日以降の取扱い ※令和5年5月25 日一部改正有り(上記5/26に訂正文掲載) 2023.09.30廃止
・「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公負担医療の提供に係る費用の請求に関する訪問看護療養費明細書の「公費負担番号欄」の記載の取扱いについて(厚労省発R2.5/27)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」は廃止
 
 ※介護療養病床等に入院している者又は介護老人保健施設等に入所するコロナ感染症患者の薬剤料の算定
※二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年11月1日以降の取扱い。
 ※新型コロナ疑い患者が発熱外来を受診した際の初診時の選定療養費の取扱い
 ※二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年10月1日以降の取扱い。(令和4年10 月31日までの間、算定可能。)
 ※入院中の新型コロナ患者に対し、疾患別リハビリテーションを実施した場合の二類感染症患者入院診療加算(250点)取扱い
 ※回復後、引き続き入院管理が必要な患者が、入院の勧告・措置解除後、最初に転院した保険医療機関において、救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)が算定可能となる取扱い
 ※介護療養病床等又は介護老人保健施設等で病床逼迫時やむを得ず療養を行う者に対してラゲブリオカプセル200mgを投与した場合の薬剤料の取扱い
検査料の点数の取扱いについて(日医発9/9、厚労省発8/31)
 ※診療・検査医療機関において、外来受診前に、国が県を通して配付した抗原定性検査キット(無償譲渡)を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合等の検査実施料及び判断料の算定について
 ※二類感染症患者入院診療加算(250点)及び電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱い。
 ※自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師(保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関又は「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師)が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合の取扱い。★重症化リスクの高い者→ PDF(2「重点的に健康観察を行う対象者」参照)
 ※令和4年度診療報酬改定により、所定点数が改正されたもの、名称変更又は新 設されたもの等の令和4年4月1日以降の取扱いについて
 ※PCR検査(委託)について、激変緩和のための更なる経過措置として、令和4年4月1日から令和4年6月30日まで850点とし、令和4年7月1日に700点となる取扱い
 ※自治体ホームページで公表された診療・検査医療機関が、新型コロナ疑い患者に、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300 点/回)とは別に算定できる「二類感染症患者入院診療加算(250 点 /日)」が、引き続き7月31日まで算定できる取扱い
 ※コロナ特例による電話及び情報通信機器を用いた診療の取扱い及び令和4年度診療報酬改定による情報通信機器を用いた診療の取扱いについて
 現行の診療報酬上のコロナ特例の主なものについて、算定可能であるのに算定・請求していない医療機関が存在するということで日医がまとめたものです。
 ※まん延防止等重点措置期間に限り、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、 保健所等からの健康観察の委託を受けている医療機関又は名称を公表している診療・検査医療機関が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナ感染症に係る診療を行った場合、通常の報酬に加え、二類感染症患者入院診療加算500点が算定可。
 ※診療・検査医療機関において外来診療した場合の二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算等の取扱い 他
 ※自宅・宿泊療養者に対する電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合の初診料あるいは、電話等再診料の取扱い
 ※介護老人保健施設等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設等の配置医師が当該施設内で療養中の者に対して、緊急の往診等を実施した場合の救急医療管理加算1の取扱い
  ※自宅・宿泊療養者に対して、訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合の長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算の取扱い
 ※自宅・宿泊療養者に対して、往診料及び在宅患者訪問診療料を算定した日の救急医療管理加算1の取扱い
 ※新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合の初診料、再診料、外来診療料等の取扱い等
 ※高齢者施設等における診療報酬の特例的な対応について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」の一部訂正について(厚労省発3/29)※訂正箇所(1か所):2.(1)③の下線部(保険薬局の調剤報酬算定にかかる部分)
 ※往診・訪問診療、訪問看護、酸素療法に係る評価、等
 ※小児の外来における診療等の臨時的取扱いの継続、外来診療等及び在宅医療における評価、入院診療における評価 等
 ※小児の外来診療等における臨時的な取扱い
 ※「診療・検査医療機関」における時間外加算等の取扱い
 ※新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて
 ※資金繰りに苦慮する医療機関に対する5月診療分の診療報酬概算前払いの実施(申請締切6/5)
 ※資金繰りに苦慮する医療機関に対する5月診療分の診療報酬概算前払いの実施(申請締切6/5)
 ※基本診療料及び特掲診療料の施設基準の届出漏れに対する臨時的な取扱い
 ※歯科診療に関する臨時的な取扱い
   (別紙1)施設基準に係る報告書類 様式42
   (別紙2)ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る報告書類 様式44  
 ※初診からの電話や情報通信機器を用いた場合の診療報酬上の時限的・特例的な対応
 ※本事務連絡により「臨時的な取扱い(その7)」の問1及び問2は廃止し、これに代える
   (参考)保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について PDF
   (参考)オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月厚労省策定・令和4年1月一部改訂) PDF
 ※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日事務連絡)」に基づく対応を行っている医療機関の一覧はこちらです。
 
 ※院内トリアージ実施料の算定、等
 ※問1及び問2は廃止し、4月10日発出の「臨時的な取扱い(その10)」に代える
 ※診療報酬上の臨時的な取扱い(その4)は、歯科関係のため掲載省略
 ※新型コロナウイルス感染症にかかる臨床検査が3月6日から保険適用
 ※基本診療料に係る施設基準及び外来診療料(電話等再診の拡大)について
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、介護保険施設、障害保健施設等の対応について(厚労省発2/28)(※参照p.4「2.医療機関等における人員確保支援、配置基準や報酬算定要件等について」)
 ※電話等を用いた診療及び処方箋の取扱いについて
 ※入院基本料に係る施設基準について
  
初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合の留意点等について(時限的、特例的な取扱い)

 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を踏まえ、 診療報酬上の時限的・特例的な取扱い等が行われておりますが、 電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、『電話等を用いた診療によって生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について、患者に説明し、同意を得ておくこと、 またその説明内容を診療録に記載すること』となっております。 

 必ず【新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や 情報通信機器を用いた診療等の時限的、特例的な取扱いについて】 をご確認の上ご対応ください。 ☞こちらを確認 PDF

※新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A  ☞ PDF(厚労省R4.3.31改定)、PDF(厚労省R3.6.4改定)、PDF(厚労省R2.5.1改定)、PDF(厚労省R4.9.30改定)

 ※実施報告について → 宮崎県ホームページ(電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について)

 

 

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」並びにQ&Aの改訂について(令和4年1月一部改訂)(日医発R4.2/3、厚労省発1/28)
 ※電話でのみ診療される場合は、本研修の受講は不要です。
 
【その他のご連絡】
※令和4年度診療報酬改定の情報についてはこちら→ 県医師会「令和4年度診療報酬改定」のページ